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産前産後期間の国民健康保険税軽減について
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。
対象者
- 令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者
- 妊娠85日以上の分娩の方(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
※上記2つの項目を満たしている方が対象です。
国民健康保険税の軽減期間
単胎妊娠の場合には、出産(予定)日の1か月前から4か月間が対象です。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産日 (予定日) |
1か月後 | 2か月後 |
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多胎妊娠の場合には、出産(予定)日の3か月前から6か月間が対象です。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産日 (予定日) |
1か月後 | 2か月後 |
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令和5年度分について
令和6年1月以降に国民健康保険税が軽減されます。
9月 | 10月 | 11月 | 令和5年12月 (出産日・予定日) |
1月 | 2月 |
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10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 (出産日・予定日) |
2月 | 3月 |
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届出
国民健康保険税を軽減するには、届出が必要です。
届出に必要なものは以下の通りです。
- 産前産後期間に係る保険料(税)軽減届出書 [PDFファイル/35KB]
- 出産予定日、出産後は出産日が確認できるもの(母子手帳など)
- 単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できるもの(母子手帳など)
- 身分確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※申請は出産予定日の6か月前から可能です。
届出は市民課国保年金担当、国民健康保険税軽減の詳しい内容については税務課住民税担当までお願いします。