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令和4年度 入湯税の使いみち

ページID:0012601 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

入湯税は、観光施設の整備を含む観光の振興や環境衛生、鉱泉源の保護管理、消防などの各施設の整備に役立てるための目的税です。鉱泉浴場を利用し入湯した方に対して課税され、鉱泉浴場の経営者が入湯時に徴収して、市に納付します。

上野原市では、以下の表の事業に令和4年度は3億7,507万9千円を支出し、その財源のうち入湯税は1,022万5千円となっています。

入湯税を利用した事業

(単位:千円)

区分 事業名 事業費
環境衛生施設の整備 一般廃棄物処理施設事業(塵芥処理事業) 375,079千円

上記事業の財源内訳

(単位:千円)

事業費 国庫支出金 地方債 負担金
その他
一般税源等
入湯税 その他
375,079千円 0千円 38,200千円 25,316千円 10,225千円​ 301,338千円