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令和4年度 健全化判断比率等

ページID:0012600 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

健全化判断比率と資金不足比率

地方自治体の財政破綻等の未然防止や財政危機の早期発見と健全化の促進のため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に制定され、財政の健全度を示す財政指標を市民のみなさんに公表することが法律で義務付けられました。これを受けて、令和4年度の決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率についてお知らせします。

上野原市は、表1・表2のとおり、早期健全化基準および経営健全化基準を上回った指標は1つもありませんでした。これらの指標の算定結果については、令和5年8月に監査委員の審査を受け、その審査結果に基づく意見を付したうえで令和5年9月の定例議会に報告したところです。監査委員からは当該指標に対する財政状況は良好であるとの意見を受けましたが、依然として市の財政は厳しい状況にあります。

監査委員からの指摘事項の中にも今回の指標だけで判断せず、市の財政規模に見合った財政計画が必要であるとの意見をいただきました。今後も事業の優先順位や選択など、市民のみなさんのご理解ご協力をいただきながら、引き続き行財政改革を進めていきます。

参考資料

表1 健全化判断比率

単位:%

指標 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率
(3か年平均)
将来負担比率
令和4年度 上野原市 ※1- ※1- 12.1% 25.4%
前年度 ※1- ※1- 11.2% 38.3%
早期健全化基準 13.88% 18.88% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.0% 30.0% 35.0% -

※1
実質赤字比率および連結実質赤字比率について、本市の場合、算定数値が負数(黒字)となったため「-」で表示してあります。

表2 資金不足比率

単位:%

指標 病院事業会計 公共下水道事業特別会計 簡易水道事業特別会計
令和4年度 上野原市 ※2- ※2- ※2-
前年度 ※2- ※2- ※2-
経営健全化基準 20.0% 20.0% 20.0%

※2
資金不足比率について、本市の場合、算定数値が負数(剰余額)となったため「-」で表示しています。

表3 健全化判断比率等の対象範囲

画像はクリックすると拡大します。
健全化判断比率等の対象範囲

関連情報サイト

 総務省「地方公共団体の財政の健全化」​<外部リンク>

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