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上野原市教育委員会では、児童生徒が住んでいる地域により、就学する小中学校を指定しています。しかし、家庭や児童生徒の特別な事情により、教育委員会が相当な理由があると認める場合は、保護者の申し立てにより指定校以外の学校へ通うことができます。
就学校を変更する場合は、就学する学校によって下記のとおり、申請等が必要となります。
上野原市教育委員会
上野原市指定校変更・区域外就学等の許可基準(詳細はページ下部に記載)
通学させようとする学校を管理する自治体等指定の様式・添付書類
学校を管理する自治体等
上野原市教育委員会
児童生徒の住所が市外にある方で、本市の市立小中学校へ就学を希望する場合、下記のとおり申請が必要となります。
上野原市教育委員会
本市では、指定校の変更並びに区域外就学等に係る基準は原則として次のとおり定められています。
※自治体ごとに基準が異なるため、ご注意ください。
事由 | 許可基準 | 確認事項等 | 許可期限 | |
---|---|---|---|---|
1 | 家庭に関する理由 | 児童の保護者が全て居宅外就労あるいは病気、療養等により、当該児童の保護に欠けるため、他の学区の家庭等に保護されている場合。 | 居宅外就労の場合は保護者の就労証明書、病気療養の場合は医師の診断書等を添付。 | 学年を基本とし、学年進級ごとに就労状況等を再確認の上、更新を検討する。 |
保護者の通勤や勤務状況等により、指定校以外への通学が適当と認められる場合。 | 保護者の通勤や勤務状況等を証する書面を添付。 | 学年を基本とし、学年進級ごとに就労状況等を再確認の上、更新を検討する。 | ||
2 | 居住に関する理由 | 住居の新築等により転居(転入)が予定されている場合で、入学前から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合。 | 転居予定の住所や日が確認できる書類(建築確認申請書等)の写しを添付。 | 転居予定日まで。 |
諸事情による居住前の住所変更(転出)に伴い、前籍校に継続して就学を希望する場合。 ※想定住宅建設資金の借入れのため等。 |
事実を確認できるもの。 | 学年末若しくは申請理由が消滅するまで。 | ||
児童生徒が転居により指定校が変更になるに伴い、特段の理由により、継続して前籍校に就学を希望する場合。 | 保護者及び児童生徒の意向がわかるもの。 | 学年末を基本とする。以後の取り扱いは状況を確認し更新を検討。(学校からの児童生徒の状況調書を提出) | ||
3 | 身体的理由 | ことば、聞こえ、こころの各教室へ通級の場合で、保護者から希望があった場合。 | 事実を確認できるもの。 | 必要な期間。 |
心身の障害等の理由により、指定校への就学が困難な場合。 | 心身障害児適性就学指導協議会と連絡を取り確認する。 | 必要な期間。 | ||
4 | 部活動に関する理由 | 指定校に希望する部活動がないなど、部活動に特別の配慮をする個別具体的理由がある場合。 | 事実を確認できるもの。 | 卒業まで。 |
5 | 地理的な理由 | 指定校までの通学距離が遠いなど、地理的条件に何らかの事情が認められる場合。 | 事実を確認できるもの。 | 卒業まで。 |
6 | その他の理由 | その他特別な事情があり、配慮が必要と認められる場合。
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保護者及び児童生徒の意向がわかるもの。 事実を確認できるもの。 |
その事案により適当と認められる期間。なお、特別な事情に係わる場合は、それぞれのケースに応じて関係機関との連携を図り、関係書類の写しを添付させる等により事実確認に努める。 |