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就学校の指定・変更について

ページID:0002311 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

上野原市教育委員会では、児童生徒が住んでいる地域により、就学する小中学校を指定しています。しかし、家庭や児童生徒の特別な事情により、教育委員会が相当な理由があると認める場合は、保護者の申し立てにより指定校以外の学校へ通うことができます。

就学校を変更する場合は、就学する学校によって下記のとおり、申請等が必要となります。

※令和7年4月1日より、就学指定校変更許可基準が改定されました。

市内の指定校以外の公立学校に就学する場合(学区外就学)

必要書類

申請・届出先

上野原市教育委員会

許可基準

上野原市指定校変更・区域外就学等の許可基準(詳細はページ下部に記載)

市外の公立学校に就学する場合(区域外就学)

必要書類

通学させようとする学校を管理する自治体等指定の様式・添付書類

申請・届出先

学校を管理する自治体等

許可基準

  • 申請先の自治体等で定められた許可基準
  • 上野原市指定校変更・区域外就学等の許可基準(詳細はページ下部に記載)

国立・私立学校等の公立以外の学校へ就学する場合

必要書類

申請・届出先

上野原市教育委員会

市外に住所のある児童生徒について(区域外就学)

 児童生徒の住所が市外にある方で、本市の市立小中学校へ就学を希望する場合、下記のとおり申請が必要となります。

必要書類​

申請・届出先

上野原市教育委員会

許可基準

  • お住まいの住所地の自治体等で定められた許可基準
  • 上野原市指定校変更・区域外就学等の許可基準(詳細はページ下部に記載)

就学指定校変更許可基準について

本市では、指定校の変更並びに区域外就学等に係る基準は原則として次のとおり定められています。

※自治体ごとに基準が異なるため、ご注意ください。

就学指定校変更許可基準一覧表(令和7年4月1日~)
  事由 許可基準 必要資料 許可期限
1 家庭に関する理由 児童の保護者が全て居宅外就労あるいは病気、療養等により、当該児童の保護に欠けるため、他の学区の家庭等に保護されている場合。 居宅外就労の場合は保護者の就労証明書、病気療養の場合は医師の診断書等を添付。

学年末を基本とする。                  進級時に就労状況等を確認し、その状況により更新を検討。

保護者の通勤や勤務状況等により、指定校以外への通学が適当と認められる場合。 保護者の通勤や勤務状況等を証する書面を添付。

学年末を基本とする。                  進級時に就労状況等を確認し、その状況により更新を検討。

2 居住に関する理由 住居の新築等により転居(転入)が予定されている場合で、入学前から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合。 転居予定日、住所先が確認できる書類。 転居予定日まで。
諸事情による住所変更(転出)に伴い、前籍校に継続して就学を希望する場合。
※想定住宅建設資金の借入れのため等。
事実を確認できるもの。 学年末若しくは申請理由が消滅するまで。
児童生徒が転居により指定校が変更になるに伴い、特段の理由により、継続して前籍校に就学を希望する場合。

保護者及び児童生徒の意向がわかるもの。            ※在籍中の場合は学校長の意見書

必要な期間。
3 身体的理由
心身の障害等の理由により、指定校への就学が困難な場合。 心身障害児適性就学指導協議会と連絡を取り確認する。 必要な期間。
4

兄弟姉妹の就学状況による理由

兄弟又は姉妹が学区外若しくは区域外就学の許可を受けており、同じ学校へ就学を希望する場合。 卒業まで。
5 指定校変更の許可による理由 小学校において学区外若しくは区域外就学の許可を受けており、引続き同理由で当該小学校の指定中学校へ就学を希望する場合。 卒業まで。
6 部活動に関する理由 指定校に希望する部活動がないなど、部活動に特別の配慮をする個別具体的理由がある場合。

保護者及び児童生徒の意向がわかるもの。           ※在籍中の場合は学校長の意見書           

卒業まで。
7 地理的な理由 指定校までの通学距離が遠いなど、地理的条件に何らかの事情が認められる場合。 事実を確認できるもの。 卒業まで。
8 その他の理由 その他特別な事情があり、配慮が必要と認められる場合。 保護者及び児童生徒の意向がわかるもの。
事実を確認できるもの。             ※在籍中の場合は学校長の意見書
その事案により適当と認められる期間。
※児童生徒の通学については、保護者が責任をもって行うこと。
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