本文
令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(改正労働施策総合推進法)」が公布されました。本改正により、これまで事業主の義務とされていた職場におけるセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント等への対応に加え、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対応についても、新たに事業主の義務として位置付けられることとなりました。
これにより、各学校設置者においても、学校現場で働く教職員等を保護する方針を明確化し、必要な仕組みを整える必要があります。上野原市教育委員会では、次のとおりカスタマーハラスメントへの対応方針を策定いたしました。
教育の現場では、保護者や地域の皆さまと協力しながら、子どもたちが安全・安心な環境の中で健やかに学び、成長できるよう、教職員一丸となって日々の教育活動に取り組んでおります。保護者や地域の皆さまは、教育上の重要なパートナーであり、日頃から相互の信頼関係を構築し、連携・協働しながら、教育活動の一層の充実を図っていくことが重要です。
一方で、近年、全国的に学校現場における保護者等からの社会通念上不相当とされる過剰な要求や言動(いわゆる「カスタマーハラスメント」)が問題視されており、教職員の心身の負担や就業環境の悪化、ひいては教育活動の停滞が懸念されております。こうした状況を踏まえ、国における法改正等の趣旨に鑑み、本市教育委員会では、教職員が心身ともに健全な状態で教育活動に専念できる環境を確保し、すべての児童生徒に対して質の高い教育を安定して提供するため、「上野原市教育委員会における関係者からの過剰な要求等への対応方針」を策定いたしました。
上野原市教育委員会では、教職員が安心して働ける環境を整え、よりよい教育を実現するため、過剰な要求等には組織として毅然と対応しますが、子どもにとって何が最善かを常に念頭に置き、配慮ある姿勢のもと進めてまいります。