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フリースクール等の施設利用に対する補助金

ページID:0026819 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

上野原市では、在籍する小中学校へ様々な事情によって登校しない・登校できない児童生徒が、フリースクール等の民間施設を利用し、要件を満たす場合に補助金を交付します。

上野原市では、在籍する小中学校へ様々な事情によって登校しない・登校できない児童生徒が、フリースクール等の民間施設を利用し、要件を満たす場合に補助金を交付します。

補助対象者

市内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者等であって、次の1から3までのいずれにも該当する者

  1. 本市に住所を有し、原則として、当該児童生徒と同居している者※やむを得ない事情がある場合はこの限りでない
  2. 上野原市から就学援助費の支給を受けている世帯に属する者
  3. 当該児童生徒のフリースクール等の利用が、在籍する小中学校の学校長から指導要録上の「出席扱い」として認められる者

補助対象経費

当該児童生徒が利用する施設に対して保護者等が支払う実費のうち、施設利用料(授業料)に該当する経費

  • 入会金、教材費、交通費、行事参加費、給食費等は対象外
  • 複数のフリースクール等を利用している場合は、合算可
  • 他の制度による補助金等を受けている場合は、その額を控除

補助金の額

児童生徒1人につき 上限3万円/月

※上限を超えた場合は、保護者等の自己負担となります。

補助の主な要件

補助の主な要件

補助の主な要件 [PDFファイル/57KB]

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