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学校施設等を整備するに当たり、国の補助制度である「学校施設環境改善交付金」を活用する場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項の規定に基づき、施設整備計画を作成し、同条第4項の規定に基づき、これを公表するとともに、文部科学大臣に提出しなければならないとされています。
計画期間の終了時には、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の規定に基づき、施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告しなければならないとされています。
学校施設環境改善交付金事業を対象とした施設整備計画を作成しましたので、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、公表します。
学校施設の大規模な改修などの工事を行う際には、文部科学省の学校施設環境改善交付金を活用しています。令和6年度に実施した学校施設環境改善交付金事業について、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の規定に基づき、施設整備計画における事後評価結果を公表します。