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有料道路割引制度について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0002435 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

身体障害者が自ら自動車を運転する場合、または重度の障害者もしくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合、有料道路料金が半額になる制度です。法人名義の車輛、事業用車輛、軽トラック等は対象外です。

対象者

障害者本人が運転する場合

身体障害者手帳を所持する方

障害者ご本人以外が運転され、障害者本人が同乗される場合

身体障害者手帳第1種または療育手帳Aを所持する方
なお、障害者本人が乗車されていない場合、割引の対象になりません。

提出書類

障害者本人が運転する場合

  • 有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書(市役所にある指定の用紙)
  • 身体障害者手帳
  • 免許証
  • 車検証(所有者は本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族)※法人名義の車輌、事業用車輌、軽トラック等は対象外です。
  • ローン、リースの場合は契約書等(支払期間がわかるもの)
  • 本人名義のETCカード※ETCカードを登録する場合
  • ETC車載器管理番号が確認できる書類(ETC車載器セットアップ申込書または証明書等)※ETCカードを登録する場合

障害者ご本人以外が運転され、障害者本人が同乗される場合

  • 有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書(市役所にある指定の用紙) 
  • 障害者手帳または療育手帳
  • 免許証
  • 車検証(本人運転と同じ。または障害者本人を継続して日常的に介護している方も可)※法人名義の車輌、事業用車輌、軽トラック等は対象外です。
  • ローン、リースの場合は契約書等(支払期間がわかるもの)
  • 本人名義のETCカード(未成年の方は親名義)※ETCカードを登録する場合
  • ETC車載器管理番号が確認できる書類(ETC車載器セットアップ申込書または証明書等)※ETCカードを登録する場合

有効期限

  • 新規、変更の申請の方は、手続きを終了した日から2回目の誕生日まで。
  • 更新の申請の方は、手続きを終了した日から3回目の誕生日まで。

※有効期限の2か月前から更新申請ができます。
※ETCカード登録なしの場合、更新に伴う連絡や通知等はありませんので、期限切れとならないようご注意ください。