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子宮頸がん予防ワクチンについて

ページID:0002428 更新日:2023年4月19日更新 印刷ページ表示

子宮頸がん予防ワクチンの勧奨再開について

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は平成25年4月より定期予防接種として実施していましたが、接種後の痛みや運動障害などの多様な症状の報告が相次いだことから、厚生労働省は同年6月14日から積極的な接種勧奨を差し控えていました。国の検討部会では、HPVワクチンの安全性について検討を重ねていましたが、特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、令和4年4月より勧奨を再開しています。

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、20~30代の女性では一番多いがんです。子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルスが原因で発症しますが、ワクチン接種と定期的に検診を受けることで予防できるといわれています。また、HPVワクチンを早い年齢で接種するほど、子宮頸がんの予防効果が高いとされています。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)

対象年齢

小学6年から高校1年相当の女子

接種回数

2回または3回(接種開始年齢による)

注意事項

サーバリックス(2価ワクチン)、ガーダシル(4価ワクチン)、シルガード9(9価ワクチン)の3種類があります。原則、2回または3回の接種において、同一のワクチンを接種します。サーバリックス・ガーダシルを接種している方でシルガード9を希望される方は、残りの回数をシルガード9に変更することができます。詳しくは接種の医療機関へお問い合わせください。

予診票等の書類は対象者宛郵送します。
ワクチン接種の有効性及び安全性等について理解していただいたうえで接種してください。
接種の際には保護者の同伴が必要になります。

シルガード9(9価ワクチン)について

令和5年4月1日から、新しく9価HPVワクチンが定期予防接種として接種できるようになりました。原則では2回または3回の接種を同じワクチンで実施します。

シルガード9(9価ワクチン)接種スケジュール

標準的な接種間隔

接種スケジュール※厚生労働省HPより抜粋                            

初回接種時の年齢が15歳未満であれば、2回の接種で完了とすることができます。(15歳以上の者に初回接種を行う場合は、これまでどおり3回です)

2回接種の場合、1回目を接種した後、6か月の間隔をおいて2回目を接種します。

3回接種の場合、2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。

関連リンク

子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種

積極的な接種勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方に対し、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に従来の定期接種の年齢を超えて接種を行うこと(「キャッチアップ接種」という。)になりました。

対象年齢

平成9年度~平成18年度生まれの女子

接種実施期間

令和4年4月から令和7年3月31日までの3年間

接種回数

3回

※1回または2回接種した後の接種間隔にかかわらずキャッチアップ接種の対象となります。

※過去に接種した回数や任意接種として接種した回数については、すでに接種した回数分の定期接種をしたものとみなし、残りの回数を接種してください。

注意事項

2価ヒトパピローマワクチン(サーバリックス)、4価ヒトパピローマワクチン(ガーダシル)、9価ヒトパピローマワクチン(シルガード9)の3種類があります。基本的には3回とも同一のワクチンを接種します。サーバリックス・ガーダシルを接種している方でシルガード9を希望される方は、残りの回数をシルガード9に変更することができます。詳しくは接種の医療機関へお問い合わせください。

ワクチン接種の有効性及び安全性等について理解していただいたうえで接種を希望される場合は、総合福祉センターふじみにて予診票を交付致しますので、ご連絡ください。

関連リンク

子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した方への助成について

子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えで接種機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子が、定期接種の対象年齢を過ぎて、自費で子宮頸がん予防ワクチン(2価または4価)を受けた場合に、当該任意接種費用の助成を行います。

助成対象者

令和4年4月1日時点で上野原市に住民登録があり、以下のすべての条件を満たす方

  1. 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性の方。
  2. 16歳となる日に属する年度(高校1年生相当)3月31日までに3回の定期接種を完了していない方。
  3. 17歳となる日の属する年度(高校2年生相当)の4月1日から令和4年3月31日までに国内の医療機関で2価又は4価ワクチンの任意接種を受け、接種費用を負担した方。
  4. 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない方。
    ※ただし、同様の費用助成を本市以外の市区町村から受けた場合は対象外となります。

助成額

実際に負担した接種費用(ただし、15,680円を上限とします。)

申請期限

令和7年3月31日まで

申請方法

申請期間中に次の書類を子育て保健課窓口へ提出してください。

  • 上野原市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成事業申請書兼請求書(様式第1号)
  • 接種した方の氏名、住所、生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等の写し)
  • 振込口座番号が確認できるもの(振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー)
  • 接種費用の領収書または領収明細書(原本)
  • 接種記録が確認できるもの(母子健康手帳・予診票の写し・予防接種済証等)
  • 接種記録を確認することができない場合は上野原市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成事業申請用証明書(様式第2号)(接種医療機関で証明されたもの)
  • 申請者と接種した方が別の場合、申請者の方の身分が確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等)
    ※必要書類が不足している等の場合に、追加の書類を求めることがあります。

提出様式

関連リンク

 厚生労働省ホームページ(ヒトパピローマウイルス感染症)<外部リンク>

注意事項

定期予防接種を受けるときは保護者の同伴が必要です。特段の理由で保護者が同伴できない場合、予防接種を受けるお子さんの健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が同伴することは差し支えありませんが、この場合、予診票のほかに委任状を医療機関に提出していただきます。詳細はお問い合わせください。

定期予防接種実施医療機関

 定期予防接種医療機関一覧 [PDFファイル/150KB]

HPVワクチン接種による副反応について

主な副反応は、発熱や局所反応(疼痛、発赤、腫脹)です。また、ワクチン接種後に注射による痛みや心因性の反応等による失神が現れることがあります。失神による転倒を避けるため、接種後30分程度は体重を預けることができる背もたれのあるソファに座るなどして様子をみてください。

まれに報告される副反応としては、アナフィラキシー様症状(ショック症状、じんましん、呼吸困難など)、ギラン・バレー症候群、血小板減少性紫斑病(紫斑、鼻出血、口腔粘膜の出血等)、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)等が報告されています。

副反応が起こったら

  • 予防接種を受けたあと、まれに副反応が起こることあります。接種後に、注射部位の腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。
  • 定期の予防接種が原因で健康被害が生きた場合、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種健康被害救済制度による給付を受けられます。

子宮頸がん予防ワクチン接種後の痛みの診療について

国から、子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応により、痛みやしびれ等が持続している場合(2から4週間程度)「痛みセンター連絡協議会に所属する医療機関」で適切な医療を提供するための診療体制が整ったとの情報提供がありました。

ワクチン接種後に上記のような副反応が持続し、「痛みセンター連絡協議会所属医療機関」を受診する際は、これまでの検査結果や診療内容が記載されている「診療情報提供書」が必要になります。

関連リンク

 子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口一覧(厚生労働省)<外部リンク>

医療機関の方へ(請求書)

請求書の様式を下記よりダウンロードいただき、ご活用ください。

なお、請求書は接種日の翌月10日までに予診票を添えて、子育て保健課へ提出をお願いいたします。

  個別予防接種の接種料金の請求について [PDFファイル/89KB]

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