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障害者差別解消法について - 山梨県上野原市 公式サイト
この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的としています。
また、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。
障害を理由とする差別とは?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
- 障害を理由とする不当な差別的取扱いの例
「飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。」
「避難所で、聴覚障害があるので配慮してほしいと管理者に伝えたのに必要な情報が声だけで伝えられた。」 - 社会的障壁とは
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障害のある方への偏見など)
不当な差別的取扱いとは?
障害のある方に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されています。正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
合理的配慮とは?
合理的配慮は、障害のある方から。社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある方に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
添付ファイル
障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を策定しました。
障害者差別解消法では、市などの地方公共団体は、国の基本指針に基づき、第7条※に規定する事項により、職員が適切に対応するために必要な要領を定めることとなっています。
当市においても、「上野原市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定いたしましたので公表します。
※障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。