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後期高齢者医療制度について

ページID:0002412 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度

対象者

市内に住所がある75歳以上の方。一定の障害のある65歳以上の方(新たに加入される方は申請が必要です。また申請により撤回することも可能です。)

いつから対象になるのか

75歳の誕生日当日からです。手続きは不要です。
一定の障害がある65歳以上の方で、山梨県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、広域連合の認定を受けた日から対象となります。

保険証

後期高齢者医療制度の被保険者には、保険証(被保険者証)が一人に1枚交付されます。

保険証には自己負担割合が記載されていますので、医療機関にかかるときは必ず提示しましょう。保険証は毎年更新され、7月中に簡易書留で郵送されます。この保険証の有効期間は、8月から翌年の7月までです。

保険料の決まり方

保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。

保険者の保険料(賦課限度額66万円)=均等割額(40,980円)+所得割額(前年所得-43万円(基礎控除額))×8.30%

保険料は2年毎に見直され、山梨県内は統一の保険料となります。

保険料の軽減

所得の低い方の軽減措置

世帯の所得水準にあわせて、均等割額が軽減されます。

軽減割合
軽減割合
軽減該当世帯(世帯主と被保険者の総所得金額等により判定)
7割軽減
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯
5割軽減
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+28.5万円×被保険者数」 以下の世帯
2割軽減
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+52万円×被保険者数」 以下の世帯

※基礎控除額などは、税制改正などで今後かわることがあります。

※公的年金を受給されている方は、年金所得からさらに15万円を控除した額で判定します。

健康保険等(社会保険)の被扶養者の軽減措置

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方は加入してから2年は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。また、上記の基準に応じて5割軽減より高い軽減が該当する場合はより高い軽減割合を適用します。

※国民健康保険及び国民健康保険組合である場合は、対象となりません。

保険料の納め方

保険料の納め方は受給している年金の種類や受給額によって変ります。年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料があらかじめ差し引かれます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。

年金からの差し引き(特別徴収)

対象となる方

年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)

納め方

年6回の年金定期払いの際に、介護保険料と同じ年金から保険料が差し引かれます。

年金からの差し引きの方でも口座振替に変更が可能です

年金からの差し引きで保険料を納める方は、要件を満たした場合に納付方法を口座振替に変更することができます。納付方法を変更する場合は、税務課窓口へお申し出ください。

納付書で各自納付(普通徴収)

対象となる方

  • 年金が年額18万円未満の方
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方

納め方

市町村から送られてくる納付書で、納期内に指定された金融機関で納めます。納期は年8回(7月から2月まで)となります。

口座振替を利用しましょう

保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。次に掲げた必要なものをもって、市指定の金融機関でお申し込みください。

必要なもの

  • 保険料の納付書
  • 預金通帳
  • 通帳の届出印
  • 身分証明書等

給付の内容

後期高齢者医療制度では、今までの老人保健制度と同様の給付が受けられます。

病気やけがの治療を受けたとき医療費はかかった費用の1割(現役並み所得者は3割)の自己負担となります。

所得区分について

所得区分(自己負担割合) 所得区分説明
現役並み所得者(3割) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満
現役並み所得者3 課税所得690万円以上
一般(1割) 現役並み所得者及び低所得者以外の方
低所得者2(1割) 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方
低所得者1(1割) 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金の収入から80万円を控除して計算)

現役並み所得者の判断基準

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。ただし、被保険者の方の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり1割負担となります。

また、世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で現役並み所得者となった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の方は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められる限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。

所得区分 外来の限度額(個人ごとの限度額) 外来+入院の限度額(世帯ごとの限度額)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉(※1)
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉(※1)
現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉(※1)
一般 18,000円
〈年間上限額144,000円〉(※2)
57,600円
〈44,400円〉(※1)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※1
過去12ヶ月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合、4回目以降は「多数回」該当となり上限額が下がります。

※2
8月診療分から翌年7月診療分の1年間の自己負担額の累計額に対して適用されます。

限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額までの支払いとする場合には、あらかじめ国保の窓口にて認定証の交付を申請する必要があります。交付された認定証を医療機関の窓口に提示すると、ひと月の同じ医療機関等の窓口支払いが一定の限度額までとなります。

  • 現役並み所得者1・2の方:限度額適用認定証(限度証)
  • 低所得者1・2の方:限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)

入院した時の食事代

入院した時の食費は、決められた負担額以外は、入院時食事療養費として支給されます。

低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、事前に申請してください。現役並み所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用認定証」が必要になりますので、事前に申請してください。

入院時食事代の標準負担額

所得区分 食費(1食あたり)
現役並み所得者 460円
一般 460円
低所得者2 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を越える入院 160円
低所得者1 100円

療養病床に入院した時の負担額

療養病床に入院した時の食費と居住費は、決められた負担額以外は、入院時生活療養費として支給されます。

療養病床の標準負担額

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者 460円 370円
一般 460円 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円


一部医療機関では「現役並み所得者」及び「一般」の食費が420円の場合があります。

高額医療・高額介護合算制度

医療費の自己負担額と介護サービスの利用料が合算できるようになります(高額医療・高額介護合算制度)。それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して下記の限度額(年額)を超えたとき、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

高額介護合算療養費の限度額

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

その他の給付

上記の他に、葬祭費の支給(5万円)、療養費の支給(補装具等)等があります。