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市たばこ税について
「市たばこ税」は、たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「製造たばこ(の本数)」に対してかかる税です。
この税は、たばこの小売価格のなかに含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。
納税義務者
納税義務者は、たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者です。
申告と納税
毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。
税率
税目 | 期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||||
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たばこ税 | たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | ||||
製造たばこ | 平成30年9月30日まで | 5,302円 | 820円 | 860円 | 5,262円 | 12,244円 | ||
平成30年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 | |||
令和2年9月30日まで | ||||||||
令和2年10月1日から | 6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 | |||
令和3年9月30日まで | ||||||||
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 | |||
旧三級品たばこ | 平成30年4月1日から | 4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 | 9,312円 | ||
令和元年9月30日まで | ||||||||
令和元年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 | |||
※
「旧三級品のたばこ」とは、製造たばこ定価法(昭和40年法律第40号)により認可を受けた紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバッド、バイオレット、ウルマ)ですが、たばこ事業法の廃止に伴い、「旧三級品以外のたばこ」と区分されているものです。
旧三級品については、特例税率が適用されていましたが、平成28年4月から段階的に税率が引き上げられており、平成31年10月以降、他の紙巻たばこと同じ税率になります。
加熱式たばこについては、平成30年度の税制改正によって区分が新たに設けられ、紙巻たばこの本数への換算方法が見直しにより、重量及び小売定価を基に換算する方法に平成30年10月1日から実施し、令和4年10月1日までにかけて段階的に移行されます。詳しくは、下記「関連リンク」の国税庁のホームページをご覧ください。
手持品課税
たばこ税関系法令の改正によるたばこ税率引き上げに伴い、たばこ税の手持ち品課税が実施されます。手持ち品課税は、引き上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、税率の引き上げに相当する額を販売業者に申告及び納税をしていただきます。
その他
「たばこ」には、市たばこ税のほかに、たばこ税(国税)、県たばこ税やたばこ特別税も課税されています。「市町村たばこ税」は、たばこを販売する小売店が所在する市町村の税収となります。上野原市内の小売店でたばこを購入していただけると、上野原市の収入となります。
関連リンク
- 国税庁ホームページ<外部リンク>
- たばこ税の手持品課税について(総務省ホームページ・外部リンク)<外部リンク>