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地区計画
地区計画とは、地区の特徴に応じて「まちづくりの目標」、「建築物などの制限」、「道路・公園などのつくり方」をあらかじめ作成し、その実現を図る制度です。建て替えや開発行為を行う際、地区計画で定めたルールに適合させることが必要となり、段階的に良好なまち並み形成が行われていきます。
地区計画区域内で建築物を建てたり、土地の区画形質を変更したりする際 は、事前に市に届け出を提出する必要があります。
シビックゾーン周辺地区
「シビックゾーン周辺地区地区計画」の手引き[PDFファイル/3.92MB]
上野原駅周辺地区
「上野原駅周辺地区地区計画」の手引き[PDFファイル/3.35MB
コモアしおつ地区
「コモアしおつ地区地区計画」の手引き [PDFファイル/37.22MB]
届け出の時期
- 建築確認等を必要としない行為 …工事着手の30日前までに届出
- 建築確認等を必要とする行為 …建築確認等申請の前で、かつ工事着手の30日前までに届出
- 届出の行為を変更する場合 …変更届け出を上記1または2に準じて届け出
届出書様式・添付資料
各行為種別に応じて、届出書様式にそれぞれ以下の資料を添付してください。
新たに建築等の行為を行う場合
当初の行為を変更する場合
※変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。
添付資料

(参考)コモアしおつ地区建築協定(建築協約)
コモアしおつ建築協定(建築協約)については、コモアしおつ公式サイト<外部リンク>をご覧ください。
























