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定期的に行う監査

ページID:0002388 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

1.定期(定例)監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務事務や経営に係る事業の管理が法令等に基づき適正に行われているかなどについて、毎会計年度1回以上、期日を定めて監査します。

2.決算審査(地方自治法233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度の終了後、市長から審査に付される決算書、その他関係諸表等に基づいて係数を確認し、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかを審査します。

ア 一般会計及び特別会計

決算書類等が法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、会計処理及び財産の記録管理が適正かなどを審査し、決算状況について分析します。

イ 公営企業会計(病院事業会計)

決算書類等が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを審査します。

3.基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

毎会計年度の終了後、特定の目的のために定額に資金を運用する資金について、目的に沿った運用が行われているか、計数は正確か、会計処理は適正に行われているかなどについて審査します。

4.現金(例月)出納検査(地方自治法法第235条の2第1項)

市の現金の出納について、毎月1回、会計管理者及び公営企業管理者から提出された検査資料に基づき計数を照合確認することなどにより、現金の出納事務が適正に行われているか検査します。なお、検査の日は、上野原市監査委員条例第6条により、毎月28日を原則としています。

5.財政健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

監査委員は、毎会計年度に市長から提出される実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査します。
公営企業については、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。