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市税の滞納処分について

ページID:0002382 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

税金は、市が様々な公共サービスを行うために欠くことのできない貴重な財源の一つです。
税金にはそれぞれ定められた納付期限がありますが、未納のままその期限を経過してしまうと「滞納」となります。
法令に基づき、滞納となった税について督促状を発したにも関わらず自主的に納付していただけない場合は、日本国憲法や地方自治法の理念のもと、納付期限内に納付している多くの方々との公平性を保つために滞納処分を行っております。

滞納処分とは

滞納処分とは、滞納している市税に係る地方団体の徴収金を強制的に徴収することです。
具体的には、(例外を除いて)督促を発した上で、滞納者の財産(預貯金、給与、年金、売掛金、賃料、自動車、保険契約、動産、不動産等)を差押える等して、取立てや公売によって得られた換価代金を滞納分へ充当する手続きのことです。
なお、滞納処分は地方公共団体が有する自力執行権を行使して行政手続きとして執行するものですので、裁判所を介すことなく行うことができます。

滞納処分等の一般的な流れ

督促

納付期限を経過しても納付されない場合は、法令に基づき、納付期限から20日以内に督促状を発し、納付を促します。
督促状は納付の催告というだけでなく、差押を執行するための要件という側面もあり、極めて重要なものですので、万が一督促状が届いてしまった場合にはその期限内に納付していただきますようお願いします。
なお、納付期限を過ぎてから納付した場合、行き違いで督促状が発せられる場合がございますが、ご了承ください。行き違いとなった督促状の発送にも費用がかかりますので、その意味でも納付期限内にご納付いただきますようお願いします。

催告

督促状とは異なり、法律上義務規定はありませんが、納付を促すために文書や電話等で催告を行うことがあります。

財産調査

滞納者の財産を把握するために官公署や金融機関、勤務先等へ調査を行います。
徴税吏員は税法において、財産調査を行う権利が保障されているため、個人情報保護法に抵触せずに行うことができます。
また、必要がある場合には、滞納者の財産があるとされる本人や関係者の居宅等を捜索します。

差押

地方税法において、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差押えなければならない」と規定されておりますので、財産を発見次第差押を執行します。
差押を受けると財産に関する各種権利を失いますので、財産の法律上の処分(売買、贈与)や、事実上の処分(毀損、破棄)も禁止されることとなります。
なお、差押に際して事前予告の有無は問われず、滞納が延滞金のみでも差押の対象となります。

換価

取立てや公売によって差押えた財産を換価(金銭に換えること)して、滞納分へ充当します。

納付期限内納付にご協力をお願いします

滞納は、督促手数料や延滞金が加算されたり、滞納処分を受けたりしますので、納税者にとって不利益となります。
また、滞納処分を行うにあたっても費用がかかりますので、その費用は市の財源から捻出されることとなります。

滞納処分にかかる費用を抑え、その分様々な公共サービスへ費やせるようにするためにも納付期限内納付にご協力いただきますようお願いします。