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簡易水道料金の支払い方法について

ページID:0002367 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

簡易水道料金の請求は、2か月ごとに行っています。
支払い方法は、口座振替、納入通知書での支払いがありますが、納め忘れのない口座振替が便利です。

簡易水道口座振替取扱金融機関

山梨中央銀行(本・支店)
山梨信用金庫(本・支店)
都留信用組合(本・支店)
クレイン農業協同組合(本・支店)
山梨県民信用組合(本・支店)
郵便局

  • 上野原市指定の口座振替依頼書は、上記金融機関及び郵便局の上野原市内にある支店に用意してあります。
  • 手続きには、通帳・届出印・検針票等をご持参ください。
  • 料金の振替日は、検針月(偶数月)の26日です。
  • ただし、振替日が休日等にあたる場合は、翌営業日が振替日となります。

また、東部地域広域水道企業団が管理する上水道区域の水道料金の支払い方法については、東部地域広域水道企業団ホームページ(東部広域水道企業団リンク<外部リンク>)をご確認ください。