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上野原市手話言語条例が策定されました

ページID:0002349 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

平成28年4月1日上野原市手話言語条例が施行されました。「上野原市手話言語条例」は手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解と広がりをもって地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる上野原市を目指し、条例を制定しました。

概要は以下のとおりです。

目的

手話は言語であるとの認識に基づき、手話の理解並びに普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的としています。

基本理念

  • ろう者が自立した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、全ての市民と相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。
  • 手話が言語であることを認識し、手話への理解の促進と手話の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。
  • ろう者は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

施策の策定及び推進

  • 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策
  • 市民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策
  • 市民が意思疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、手話を使用しやすい環境の構築のための施策
  • 手話通訳者の派遣の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策

関連ファイル

上野原市手話言語条例[PDFファイル/110KB]

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