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障害者虐待防止法について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0002347 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

障害者虐待は障害者の重大な人権侵害になるばかりか、時には生命を脅かしたりもします。障害者が犠牲者となる悲惨な状況を改善するためには、早期発見と早期対応が重要となります。

障害者虐待とは

障害者虐待とは養護者や障害者福祉施設従事者などによってなされる心身を傷つけ障害者の尊厳を脅かし自立や社会参加を妨げる行為です。

障害者虐待防止法では虐待を次の5つの行為であると定義しています。

障害者虐待行為
身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
性的虐待 性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。)
心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
放棄・放任 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
経済的虐待 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

あなたの周りに【虐待を受けたまたは受けていると思われる障害者】がいる場合には、すぐに通報してください。