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税金Q&A

ページID:0002264 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

Q1(市県民税に関する質問)

所得税と市県民税とはどのような点が違いますか?

A1

所得税と市県民税との主な相違点は次の表のとおりになります(令和3年から)。

  所得税 市県民税
基礎控除 48万円 43万円
配偶者控除 13万円から38万円 11万円から33万円
配偶者特別控除 1万円から38万円 1万円から33万円
扶養控除(一般) 38万円 33万円
税率 5%から45% 市民税均等割 3,500円
県民税均等割 2,000円
市民税所得割 6%
県民税所得割 4%


平成17年度から配偶者控除と配偶者特別控除を同時に受けることができなくなりました。配偶者が受けられる控除の詳細はQ2をご覧ください。

Q2(市県民税に関する質問)

配偶者にパート収入がありますが、その場合、税金や扶養はどのようになりますか?

A2

次の表1,2のとおりになります(平成31年から)。

表1
配偶者のパート収入 夫の配偶者控除(※1) 夫の配偶者特別控除(※1)
93万円以下 受けられます 受けられません
93万円超103万円以下 受けられます 受けられません
103万円超201万6千円未満 受けられません 受けられます
201万6千円以上 受けられません 受けられません
表2
配偶者のパート収入 配偶者の税金
所得税 市県民税
93万円以下 課税されません 課税されません
93万円超103万円以下 課税されません 課税されます
103万円超201万6千円未満 課税されます 課税されます
201万6千円以上 課税されます 課税されます

※1
夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合

収入

サラリーマンであれば給与所得の源泉徴収票の支払金額に記載されているもの、事業をされている場合は売上げなどのことをいいます。

所得

収入からその収入を得るために支出した金額(必要経費)を引き、残った金額のことをいいます。

Q3(固定資産税に関する質問)

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはどうしてですか?

A3

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があります。(例えば、同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なることなど)これは、税負担の公平の観点から問題があるため、平成9年度以降、負担水準(個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの)の均衡化を図るため、負担調整措置がとられるようになりました。

具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。このため、地価に関係なく全ての土地の税額が上がっているのではなく、税額が上がっているのは、負担水準が低い土地なのです。このように、現在は税負担の公平を図るための調整段階であることから、地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

Q4(固定資産税に関する質問)

平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が急に高くなっています。どうしてですか?

A4

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に軽減されます。この場合は、令和元・2・3年度分については税額が2分の1に軽減されていたわけです。したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

Q5(軽自動車税に関する質問)

原付バイクの登録および廃車の手続きの方法は?

A5

次のものをお持ちのうえ、市役所税務課窓口で手続きをしてください。

登録する時の手続

  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 廃車済書(廃車済車両を譲り受けた場合)

廃車する時の手続

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書

Q6(国民健康保険税に関する質問)

昨年に比べて国民健康保険税が高くなりました。どうしてですか?

A6

国民健康保険税は次のような世帯の状況に応じて課税額が高くなる場合があります。

  1. 国民健康保険に新しく加入された人がいる場合
  2. 国保加入者の所得などが昨年に比べて増えている場合
  3. 国保加入者で昨年中に市内に土地・家屋を取得された人がいる場合(令和4年度分まで対象)