本文
公共汚水ますを設置します・排水設備をつくりましょう - 山梨県上野原市 公式サイト
公共汚水ますを設置します
下水道管が布設されると家庭や事業所の汚水は、各敷地内の排水設備から公共汚水ますを経て下水道管に流していただくようになりますので、各家庭では下水道管に接続する取付け管と公共汚水ますの位置をあらかじめ申請していただき、下水道管の工事と合わせて「公共汚水ます」の設置を行います。
- 公共汚水ますは1宅地に1個を原則として、市が設置し管理を行います。
- 設置する場所は道路に面した場所で公私境界から宅地内へ1メートル以内とします。
- 公共汚水ますは、いったん設置しますと変更(移動)できませんので、トイレ、台所、浴室等の位置を考えに入れてよく検討し申請してください。
排水設備の概要(分流式)
公共汚水ます設置位置申請書
添付ファイル
排水設備をつくりましょう
下水道が整備されたら、市の下水道工事が終わった区域ごとに「供用開始の告示」が出されます。供用開始区域内に土地や建物を所有している方は、すみやかに水洗トイレ、浴室、台所等から「公共汚水ます」までの排水設備を設置し、下水道に接続しなければなりません。
また、くみ取り式のトイレをご使用の家庭は3年以内に水洗式トイレに改造することが義務付けられています。又、公共下水道が使用できる区域内では水洗トイレにしないと家屋の新築はできません。(これらは「下水道法」及び「建築基準法」により決められています。)
宅内排水設備工事の申請等について
1)工事を行うには市への申請が必要となります。
申請書:排水設備等(変更)確認申請書
添付書類
- 案内図
- 平面図
- 縦断面図
- 構造図
- 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書
- 現に使用している排水施設の一部を排水設備として使用するときは、使用箇所の配置図
- その他工事に必要とする書類
2)工事が終わったら市へ完了届を提出していただきます。
届出:排水設備等工事完了届
届出が合った場合は、市で検査して、適当と認められたときは、皆様に排水設備検査済証を交付いたします。
3)排水設備等工事完了届提出後、市で排水設備検査にお伺いします。その検査に合格されましたら下水道使用開始の届出をしていただきます。
届出:公共下水道使用開始(休止・廃止)届
添付ファイル
- 排水設備等確認申請書[PDFファイル/140KB]
- 排水設備等完了届[PDFファイル/109KB]
- 公共下水道使用開始届[PDFファイル/92KB]
- 排水設備等確認申請書[Wordファイル/50KB]
- 排水設備等完了届[Wordファイル/46KB]
- 公共下水道使用開始届[Wordファイル/41KB]
排水設備は指定工事店へ
「下水道排水設備指定工事店」は、市が定める基準にあった設備を作るために必要な技術や知識を習得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように市が指定したものです。
水洗化工事は「上野原市下水道排水設備指定工事店」以外では行うことはできません。
上野原市下水道排水設備指定工事店及び下水道排水設備工事責任技術者登録
下水道供用開始の告示がされた区域において、排水設備工事や水洗便所改良工事を行うには、下水道排水設備指定工事店の登録手続きが必要です。
【下水道排水設備指定工事店の申請】に必要な書類等
- 下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 営業所または店舗の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)
- 機械器具を有することを証する書類(様式第4号)(配管設備工事に必要と思われる機械器具一式)
- 申請者の住民票の写し又は外国人登録証明書
- 法人の場合は、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
- 従業員名簿
- 営業所又は店舗の写真(外部及び内部の状態がわかるもの数枚を添付すること。)
【下水道排水設備工事責任技術者の申請】に必要な書類等
- 下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第5号)
- 誓約書(様式第6号)
- 住民票の写し又は外国人登録証明書
- 写真2枚(最近3ヶ月以内に撮影した無帽子で上半身のもの、サイズは縦3センチ×横2.5センチとする。)
- 下水道排水設備工事責任技術者証(財団法人山梨県下水道公社)の写し
[下水道排水設備工事責任技術者証は原本を確認させていただきますので持参ください]
指定の申請について上野原市下水道条例より、
(指定の申請)
第6条の2前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属となる責任技術者の氏名
3前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)次条第1項第4号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2)法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書
(3)営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4)専属することとなる責任技術者の第6条の9の規定により交付された責任技術者証の写し
(5)次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(指定の基準)
第6条の3市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。
(1)営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。
(2)規則で定める機械器具を有する者であること。
(3)山梨県内に営業所がある者であること。
(4)次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 第6条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 法人であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者があるもの
2市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
浄化槽の廃止
現在使用している浄化槽については、排水設備を設置する際に不要になります。処分方法としては、掘り起こして撤去する方法と、内部を清掃し底に穴を開け良質土で埋める方法や、雨水を集めて溜め散水用に使用する等が考えられます。
また、この場合は、浄化槽使用廃止届出書を提出してください。