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入湯税について

ページID:0002212 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

入湯税は、「鉱泉浴場所在の市町村(上野原市)」が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、「鉱泉浴場における入湯行為」に対して課税する税金です。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客

課税客体

鉱泉浴場における入湯行為

課税免除

小学生未満の者

課税標準

入湯客数

税率

一人1日150円

納税

鉱泉浴場の経営者による特別徴収の方法により行われます。