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給水の開始(開栓)や停止(閉栓)等の手続きについて

ページID:0002042 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

 次のような場合は、各種手続きが必要となりますので、必ずご連絡ください。

  1. 引越などにより、水道の使用を開始するとき
  2. 引越などにより、水道の使用をやめるとき
  3. 水道を一時使用しないとき
  4. 水道の使用者や所有者を変更するとき

 なお、市内の水道は、地域ごとに管理者が異なっています。お住まいの地域がどの管理者の給水区域に属するのか以下をご確認いただき、各管理者あてにご連絡ください。

東部地域広域水道企業団が維持管理している区域

上水道給水区域
大 目 谷後、大田、大沢、恋塚、犬目、新田、談合坂の一部
甲 東 芦垣、瀬渕、桑久保東区、桑久保西区、野田尻の一部
仲山大椚の一部・千足を除く全域
大 鶴 大倉、小倉
島 田 田野入を除く全域
上野原 全域
棡 原 登下

手続き内容などの詳細については、以下のリンクをご覧ください。

東部地域広域水道企業団リンク<外部リンク>

上野原市が維持管理している区域

簡易水道給水区域
大 目 日向、花坂、東大野、西大野、高橋、南米沢、談合坂の一部、矢坪
甲 東 荻野、野田尻
仲山大椚の一部
大 鶴 鶴川、上野山、大椚、日野、大曽根、陽光台
秋 山 全域

※地区(組合)簡易水道等で維持管理している区域もありますので、詳しくは市役所生活環境課簡易水道担当へお問合せください。
※手続きの内容によっては、各種手数料や加入金等が必要になります。
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は手続きができません。引越し等の際はご注意ください。