ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市長の部屋 > 市長交際費 > 市長交際費の公表に関する要綱

本文

市長交際費の公表に関する要綱

ページID:0002028 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(趣旨)
第1条 この告示は、市長交際費の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)
第2条 市長交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)祝金記念式典、総会、行事等へのお祝いに係る支出
(2)会費記念式典、総会、行事等への参加に係る支出
(3)見舞金病気等に対する見舞金、災害などによる見舞金に係る支出
(4)香料葬儀における香典等に係る支出
(5)生花葬儀、式典、大会等における慶弔表意のための生花に係る支出
(6)その他前各号に定めるもののほか、市政運営上、市長が特に支出する必要があると認める費用に係る支出

(公表内容)
第3条 市長交際費の公表は、次の各号に掲げるものについて行うものとする。
(1)前条各号に掲げる支出区分
(2)支出日
(3)支出金額
(4)支出先等(原則として見舞金の相手先個人名は除く。)

(公表の時期)
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。

(公表の方法)
第5条 市長交際費の公表は、その内容を上野原市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この告示は、公布の日から施行する。