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固定資産税について

ページID:0002021 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

市内に所在する土地、家屋、償却資産(機械、器具、備品などの事業用資産)に対してかかる税で、それぞれの資産を1月1日現在で所有している個人又は法人に負担していただきます。

対象となる固定資産

土地

田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野及び雑種地などの土地。

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物。

償却資産

土地、家屋以外の事業用設備、機械器具など。

固定資産の評価

課税のもとになる固定資産の価格は、「固定資産評価基準(総務大臣告示)」に基づき固定資産評価員が評価し、上野原市長がその価格を決定します。

評価の方法

土地

売買実例価格等を基礎として、土地の現況に即して評価します。なお、宅地については、地価公示法による地価公示価格等の7割程度で評価します。

家屋

建物自体の有する客観的価値(再建築価格:その家屋とまったく同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費)によって評価します。したがって実際に要した建築費は、特殊事情に左右されやすいので基準となりません。

※計算式:再建築価格×経年減点補正率×需給補正率=評価額

償却資産

取得金額を基準として、その耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。

価格の登録

固定資産税の価格は、3年毎に価格を見直す制度がとられています。これは、3年間における資産価格の変動に応じて、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業です。令和3年度は評価替えの基準年度にあたり、価格は原則として3年間据え置かれます。

ただし、新増築され た家屋や、分合筆や地目変更をされた土地は、その翌年度に新しい価格を決定します。なお、著しい地価の下落傾向が見られる場合には価格を修正する措置が講じられます。

償却資産は、申告に基づいて毎年評価を行い価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。

台帳の縦覧

市内に所在する固定資産税の納税者に対して、全ての土地及び家屋の所在、価格等の事項を記載した土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿が縦覧に供されます。縦覧の期間は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限までの間とされています。

また、納税義務者その他の者(本人又は委任された代理人等)に対して、固定資産課税台帳のうち、これらの者に関する固定資産について記載されている部分は常時閲覧に供されます。

審査の申出

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳の縦覧の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日まで(縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知を受けた場合は、その日から60日まで)の間において、所定様式の文書により固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

また、価格以外の事項については納税通知書の交付を受けた日後60日以内に市長に対して審査の申し出をすることができます。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、その課税標準は価格よりも低く算定されます。

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)

免税点

上野原市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税はかかりません。

  • 土地:30万円未満
  • 家屋:20万円未満
  • 償却資産:150万円未満