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国民健康保険について
国民健康保険に加入する方
市内に住所がある方は、職場の医療保険や後期高齢者医療制度に加入、または生活保護を受給している場合を除き、全員が国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険への加入は世帯ごとに行います。世帯の一人一人が被保険者となりますが、各種届出や保険税の納付は世帯主名で行うことになります。
なお、国民健康保険への加入及び脱退手続きについては、事実が発生した日から14日以内に行う必要があります。
国民健康保険の手続き
手続きには次に掲げるものをご持参ください。
なお、別世帯の方が手続きを行う場合は、委任状が必要です。委任状及び窓口に来る方の本人確認書類をご持参ください。
国民健康保険に加入するとき
他の市町村から転入したとき | 他の市町村の転出証明書、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
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職場等の健康保険をやめたとき(離職したとき等) |
職場の健康保険を辞めた証明書、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
生活保護法の適用を受けなくなったとき | 生活保護廃止通知書、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
国民健康保険から脱退するとき
他の市町村へ転出するとき | 被保険者証、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
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職場の健康保険に加入したとき(就職したとき等) |
国民健康保険被保険者証、職場の健康保険被保険者証(または健康保険の被保険者証被扶養認定年月日の証明書)、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
生活保護法の適用を受けたとき | 被保険者証、生活保護決定通知書、印鑑、マイナンバーのわかるもの |
死亡したとき | 被保険者証、印鑑 |
その他
住所または氏名が変更があったとき | 被保険者証 |
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世帯主が変わったとき | 被保険者証 |
被保険者証の検認や更新のとき | 被保険者証 |
※異動のあった場合は、必ず14日以内に届けてください。
退職者医療制度
この制度は平成26年度末に廃止されましたが、平成27年度以降それまでの退職被保険者だった方が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の対象となります。会社などを退職し、年金を受けている方とその扶養家族は、65歳を迎えるまで退職者医療制度で医療を受けることになります。
制度の対象となる方
- 国保加入者本人は、厚生年金や共済年金の受給者で、その加入期間が20年以上、又は40歳以降の年金加入期間が10年以上ある方。
- 退職者の配偶者及び三親等以内の親族で、本人と同世帯で、本人の収入によって生活をしている方
制度の利用方法
医療機関で診療を受ける際に、交付された国民健康保険退職者被保険者証を提示してください。
療養の給付
医療費の自己負担
病院や診療所の窓口に保険証を提示すれば、かかった医療費の1から3割を負担するだけで診療を受けることができます。残りの9から7割は国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。国保年金担当の窓口までご相談ください。
負担割合
被保険者 | 負担割合 | |
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義務教育就学前(※1) | 2割 | |
退職被保険者 | 本人 | 3割 |
被扶養者 | ||
高齢受給者証該当者70歳から74歳 | 一定以上の所得 | 3割 |
上記以外 | 2割 |
※1 6歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで
入院したときの食事代
世帯の状況 | 食事代 | |
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一般(住民税課税世帯) | 1食490円 | |
住民税非課税世帯(※2) | 90日以内の入院(※3) | 1食230円 |
90日を超える入院(※3) | 1食180円 | |
所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得1) | 1食110円 |
※2 70歳以上の方は低所得2
※3 過去12ヶ月の入院日数