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国民健康保険について

ページID:0002009 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入する方

市内に住所がある方は、職場の医療保険や後期高齢者医療制度に加入、または生活保護を受給している場合を除き、全員が国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険への加入は世帯ごとに行います。世帯の一人一人が被保険者となりますが、各種届出や保険税の納付は世帯主名で行うことになります。

なお、国民健康保険への加入及び脱退手続きについては、事実が発生した日から14日以内に行う必要があります。

国民健康保険の手続き

手続きには次に掲げるものをご持参ください。

なお、別世帯の方が手続きを行う場合は、委任状が必要です。委任状及び窓口に来る方の本人確認書類をご持参ください。

委任状 [PDFファイル/141KB]

国民健康保険に加入するとき

他の市町村から転入したとき 他の市町村の転出証明書、印鑑、マイナンバーのわかるもの

職場等の健康保険をやめたとき(離職したとき等)

職場の健康保険を辞めた証明書、印鑑、マイナンバーのわかるもの

生活保護法の適用を受けなくなったとき 生活保護廃止通知書、印鑑、マイナンバーのわかるもの
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの

国民健康保険から脱退するとき

他の市町村へ転出するとき 被保険者証、印鑑、マイナンバーのわかるもの

職場の健康保険に加入したとき(就職したとき等)

国民健康保険被保険者証、職場の健康保険被保険者証(または健康保険の被保険者証被扶養認定年月日の証明書)、印鑑、マイナンバーのわかるもの

生活保護法の適用を受けたとき 被保険者証、生活保護決定通知書、印鑑、マイナンバーのわかるもの
死亡したとき 被保険者証、印鑑

その他

住所または氏名が変更があったとき 被保険者証
世帯主が変わったとき 被保険者証
被保険者証の検認や更新のとき 被保険者証

※異動のあった場合は、必ず14日以内に届けてください。

退職者医療制度

この制度は平成26年度末に廃止されましたが、平成27年度以降それまでの退職被保険者だった方が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の対象となります。会社などを退職し、年金を受けている方とその扶養家族は、65歳を迎えるまで退職者医療制度で医療を受けることになります。

制度の対象となる方

  • 国保加入者本人は、厚生年金や共済年金の受給者で、その加入期間が20年以上、又は40歳以降の年金加入期間が10年以上ある方。
  • 退職者の配偶者及び三親等以内の親族で、本人と同世帯で、本人の収入によって生活をしている方

制度の利用方法

医療機関で診療を受ける際に、交付された国民健康保険退職者被保険者証を提示してください。

療養の給付

医療費の自己負担

病院や診療所の窓口に保険証を提示すれば、かかった医療費の1から3割を負担するだけで診療を受けることができます。残りの9から7割は国民健康保険が負担します。

住民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。国保年金担当の窓口までご相談ください。

負担割合

被保険者 負担割合
義務教育就学前(※1) 2割
退職被保険者 本人 3割
被扶養者
高齢受給者証該当者70歳から74歳 一定以上の所得 3割
上記以外 2割

※1 6歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで

入院したときの食事代

世帯の状況 食事代
一般(住民税課税世帯) 1食460円
住民税非課税世帯(※2) 90日以内の入院(※3) 1食210円
90日を超える入院(※3) 1食160円
所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得1) 1食100円

※2 70歳以上の方は低所得2
※3 過去12ヶ月の入院日数

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