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軽自動車税について
毎年4月1日現在、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している方に課税されます。
4月以降に廃車手続きをされても、その年度(4月1日から翌年3月31日までの期間を年度といいます。)の税金は課税されます。また、自動車税(普通自動車)のような月割り課税の制度はありませんので、年度途中で廃車手続きをされても税金の払い戻しはありません。
- 軽自動車税の納期限は、5月末日です。
- 登録、廃車、譲渡等については、車種によって手続きの場所等が異なりますので、注意してください。
- 軽自動車税の「課税」や「減免に関する手続き」は、税務課で行っています。
納税義務者
軽自動車等の所有者です。
なお、軽自動車等の割賦販売などの場合において、所有権留保付で行なわれたときは、買主を所有者とみなして買主に課税されます。
課税客体
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車です。
税額
軽自動車税の税額は次のとおりです。
原動機付自転車(原付バイク)
排気量等の区分 | 税額(年間) |
---|---|
50cc以下(ミニカーを除く) | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 |
三輪以上のもので20ccを超え50cc以下もの又は2.5馬力を超えるもの(ミニカー) | 3,700円 |
小型特殊自動車
排気量等の区分 | 税額(年間) |
---|---|
農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
二輪の小型自動車
排気量等の区分 | 税額(年間) |
---|---|
250ccを超えるもの | 6,000円 |
軽自動車
排気量等の区分 | 税額(年間) |
---|---|
二輪のもの(側車付のものを含む。)125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
軽三輪
旧標準税額(年間)(※1) | 標準税額(年間)(※2) | 重課税額(年間)(※3) |
---|---|---|
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪以上
車種 | 旧標準税額(年間)(※1) | 標準税額(年間)(※2) | 重課税額(年間)(※3) | |
---|---|---|---|---|
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
注釈
※1平成27年3月31日以前に新車登録したもの
※2平成27年4月1日以降に新車登録したもの
※3新車登録から13年以上経過したもの
申告(新規・廃車・譲渡等の登録)手続き
上野原市役所で手続きする車種
車種 | 区分 | ナンバープレート |
---|---|---|
原動機付自転車 | 三輪以上のもので20ccを超え50cc以下もの又は2.5馬力を超えるもの(ミニカー) | 薄青色ナンバー |
50cc以下 | 白色ナンバー | |
90cc以下 | 薄黄色ナンバー | |
125cc以下 | 薄桃色ナンバー | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 薄緑色ナンバー |
その他(フォークリフト等) | 薄緑色ナンバー |
山梨県軽自動車検査協会で手続きする車種(電話:050-3816-3121)
車種 | 区分 | ナンバープレート |
---|---|---|
軽四輪 | 乗用、自家用 | 黄色「50」ナンバー |
貨物、自家用 | 黄色「40」ナンバー | |
乗用、営業用 | 黒色「50」ナンバー | |
貨物、営業用 | 黒色「40」ナンバー | |
軽三輪 | ー | 白色「3山梨」ナンバー |
※軽四輪のナンバープレートは、平成17年1月1日から「480」「580」などの3桁になっています。
山梨運輸支局で手続きする車種(電話:050-5540-2039、音声案内)
車種 | 区分 | ナンバープレート |
---|---|---|
軽二輪 | 125ccを超え250cc以下 | 白色「1山梨」ナンバー |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 白色「山梨」ナンバー |
軽自動車税の減免(原付バイク等も含みます。)
身体や精神に障害がある方が所有する軽自動車で、一定の要件に該当する場合、又は、公益法人等がその目的を達成するために使用する軽自動車は、申請により、軽自動車税を減免します。
申請の期限は、減免を受ける年度の「納期限まで」です。期限を過ぎますと減免の申請を受けることができませんのでご承知ください。
*令和6年度より、知的障害者(A)・精神障害者(1級)の本人運転も該当となります。
減免が受けられる軽自動車の範囲
次のいずれかで、専ら障害者の方の通院、通学などに利用されるもの
- 身体障害者の方が所有し、本人が運転するもの
- 身体障害者の方が所有し、その身体障害者のためにその世帯のどなたかが運転するもの(障害者が年齢18歳未満の場合はその世帯のどなたかが所有する軽自動車等を含む)
- 身体障害者の方が所有し、その身体障害者を常時介護するものが運転するもの(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)
- その構造が、専ら身体障害者等の利用に供するための(改造車)もの
※減免できる台数は、普通車、軽自動車、原付バイク等を含めて1台です。
提出書類等
- 軽自動車税減免申請書(税務課にあります。)
- 運転する方の運転免許証(コピー可)
- 身体障害者手帳・療育手帳等(コピー可)
- 車検証(有効期限がきれていないもの。コピー可)
- 家族運転または常時介護者運転の場合は、減免資格証明書(事前に福祉課に相談のうえ提出してください)
※各書類の「コピー」は申請窓口でとれます。
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日からの税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止となり、自動車税と軽自動車税において「環境性能割」が創設されます。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万を超える車両(新車・中古車を問いません)が対象となります。これまでの自動車取得税と同様に軽自動車の取得時に申告・納付してください。
軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となります。環境性能に応じた税率区分分を適用し、当分の間は、登録時に山梨県が賦課徴収を行います。
環境性能割の税率
自動車税環境性能割の税率等についてはこちら<外部リンク>