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上野原市過疎地域持続的発展計画

ページID:0001961 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

上野原市過疎地域持続的発展計画を策定(令和8年3月変更)しました

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日から施行され、上野原市においては秋山地区が「一部過疎」の指定を受けました。その後、令和2年の国勢調査の結果を受け、令和4年4月1日から上野原市全域が「全部過疎」の指定を受けることとなり、有利な地方債などの各種支援措置の活用を図るため、上野原市全域を対象とした「上野原市過疎地域持続的発展計画」を策定しています。

当初の計画期間は令和8年3月31日までとなっておりましたが、継続的に過疎対策を実施するため、期間及び事業内容等を見直し、このたび計画を変更いたしました。(令和8年度から令和12年度まで)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、これらの地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための法律です。

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