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必要があると認められるときに行われる監査

ページID:0001955 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

1.行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要があると認めるときは、市の行政運営全般について適正及び効率性・能率性等の観点から監査します。

2.随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるときは、市の予算執行等の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について監査します。

3.財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要かあると認めるとき、または、市長の要求があるときは、市が財政援助をしている団体及び公の施設の管理を委託している団体等を対象に、出納その他の事務の執行でこの財政援助等に係るものについて監査します。

4.指定金融機関の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員が必要かあると認めるとき、または、市長の要求があるときは、市の指定金融機関が取り扱う公金の収納または支払いの事務について監査します。