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開発行為について - 山梨県上野原市 公式サイト
良好な都市の実現と無秩序な開発を防止するため、開発行為を行う方に対して、上野原市開発行為指導要綱に基づき適切な指導を行っています。
上野原市開発行為指導要綱の適用範囲
市内で行われる開発行為のうち、次のいずれかに該当するものについて適用します。
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
- 分譲を目的とする開発行為で、開発区域内の建設計画戸数が5戸以上のもの
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条の規定による高さが10メートル以上の建築物
※
なお、計画されている開発行為が上記条件に該当しない場合であっても、上野原市開発指導要綱が適用される場合もありますので、開発行為を計画されている方は建設課へご相談ください。
大規模盛土造成地の公表について
市内の造成地の中で、谷や沢、傾斜地を埋め立てた盛土のおおむねの位置と規模を示した大規模盛土造成地マップを公表します。
大規模盛土造成地とは
以下の要件に該当するものです(国土交通省ホームページより引用)。
画像はクリックすると拡大します。
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大規模盛土造成地マップについて
このマップは造成地の中で、谷や沢、傾斜地を埋め立てた盛土で、大規模盛土造成地の要件に規模が相当する箇所を対象として調査したところ、市内で要件に該当する箇所が存在することから公表するものです。大規模盛土造成地が身近に存在するかどうかを知っていただくことにより、市民の皆様の防災意識を高めていただくため「大規模盛土造成地マップ」を作成しました。
なお、表示された大規模盛土造成地は、過去の開発申請から、おおむねの位置と規模を抽出したもので、危険性の評価を行ったものではありません。災害に備え、日頃から宅地や擁壁などに変化が生じていないか点検するよう心掛けてください。