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介護サービスを利用する手順

ページID:0001950 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

介護サービスを利用するためには

市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。市の窓口に申請書を提出すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

申請から利用までの流れ

1.申請する

サービスの利用を希望する人は、市の担当窓口(長寿介護課)に「要介護・要支援認定」の申請をしましょう。

申請は、本人または家族の方が行いますが、申請に行くことができない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター(長寿介護課内に設置されています)、または省令で定められた指定介護支援事業所や介護施設などに、申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  1. 要介護認定申請書・訪問調査
  2. 介護保険被保険者証
  3. 健康保険被保険者証(2号被保険者(40歳から64歳の方)の場合)

2.要介護認定が行われます

認定調査/医師の意見書

市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族の方から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。

また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合には、市の指定した医師が診断をすることになります。

審査・判定

認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「要介護認定審査会(山梨県東部地域介護認定審査会)」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護等状態区分)が判定されます。

遅延通知の送付

原則として、申請から30日以内に、認定結果が出ないことが見込まれる場合には、市から遅延通知が発送されます。通知が届いても手続きは不要です。ただし、更新申請については、遅延通知は送付しません。

3.認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市から認定結果通知書と、結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。

現在、申請される方が多いため、当市では1ヶ月半から2ヶ月程度かかることがございます。

要介護状態区分 利用できるサービス
要介護5 介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合の高い人で、生活の維持改善を図るための様々な介護サービスを利用できます。
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要支援2 介護保険の介護予防サービス(介護予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
要支援1
非該当 市が行う介護予防事業
介護事業の対象者にはなりませんが、市が行う介護予防事業の支援やサービスを利用できます。

4.ケアプランを作成します

要介護1から5と認定された人は「在宅サービス」と「施設サービス」のどちらかを選択し、在宅の場合は居宅支援事業者のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。

5.サービスを利用します

サービス事業者に介護保険被保険者証と負担割合証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。

ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は、費用の1割、2割または3割です。負担する割合は、負担割合証(新規認定者は、認定の結果と一緒に交付しています)に記載されています。

有効期限が過ぎる前に

認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の手続きをしてください。

更新の申請

介護が必要な程度に変化がない場合は、更新の申請をします(更新対象者には、有効期限の2か月前にお知らせと申請書をお送りしています)。

介護が必要な程度に変化があった場合は、認定の変更を申請します。

様式

認定申請を取り下げる場合

介護サービスを利用したいために認定申請をしたけれど、申請をやめたい場合、申請中に本人の状態が変わった場合等、認定申請を取り下げたい時は、手続きを行っていただきます。

様式

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