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介護保険料の徴収猶予・減免等について

ページID:0001949 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

居宅介護サービス費等の額の特例等

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者 (65歳以上の方) 又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財その他の財産について受けた損害の金額がその住宅等の価格の10分の3以上である者であって、前年中の合計所得金額が 1,000万円以下であるものは、軽減又は免除の特例措置が受けられます。

損害の程度と保険給付の割合
合計所得金額\損害程度 10分の3以上10分の5未満のとき 10分の5以上のとき
500万円以下であるとき 100分の95 100分の100
750万円以下であるとき 100分の93 100分の95
750万円を超えるとき 100分の92 100分の93

第1号被保険者 (65歳以上の方) の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡又は障害者となった場合には、次のような特例措置が受けられます。

損害の事由と保険給付の割合
事由 保険給付の割合
死亡した場合 100分の100
障害者 (※1) となった場合 100分の99

※1
地方税法第292条第1項第9号に規定する障害をいう。

第1号被保険者 (65歳以上の方) の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の 10分の 5以下に減少したため保険料を納付することが著しく困難であると認められる者であって、前年中の合計所得金額の見込額が 500万円以下であるものに対しては、軽減又は免除の特例措置が受けられます。

事業又は業務の休廃止、事業における損失、失業等により、第1号被保険者 (65歳以上の方) の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中における当該所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の 10分の 5以下に減少したため保険料を納付することが著しく困難であると認められる者であって、前年中の合計所得金額の見込額が 500万円以下であるものに対しては、軽減又は免除の特例措置が受けられます。

所得減少の程度と保険給付の割合
保険給付の割合
合計所得金額\減少程度 10分の5以上10分の7未満のとき 10分の7以上のとき
200万円以下であるとき 100分の98 全部
300万円以下であるとき 100分の96 100分の98
400万円以下であるとき 100分の94 100分の96
500万円以下であるとき 100分の92 100分の94

介護保険条例第7条第1項第4号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。

所得減少の程度と減免の割合
合計所得金額 基準割合 軽減又は免除の割合
300万円以下であるとき 100分の10 100分の90に、中欄に定める「基準割合」に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た数を加えた割合
400万円以下であるとき 100分の8
550万円以下であるとき 100分の6
750万円以下であるとき 100分の4
750万円を超えるとき 100分の2

介護保険料の徴収猶予及び減免

介護保険料の徴収猶予

介護保険条例第6条第1項の規定に基づく保険料の徴収猶予は、徴収を猶予した期間 (6ヶ月) が経過した後は保険料を納付することが可能であると見込まれるものに対して行うものです。

条例第6条第1項第1号の規定に基づく保険料の徴収猶予

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅等について受けた損害の金額がその住宅等の価格の10分の3以上である者であって、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

条例第6条第1項第2号の規定に基づく保険料の徴収猶予

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は障害者 (地方税法第1項第9号に規定する障害者をいう。) となったもの

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年中の合計所得金額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少したため保険料を納付することが著しく困難であると認められる者であって、前年中の合計所得金額が500万円以下であるもの

条例第6条第1項第1号の規定に基づく保険料の徴収猶予

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由による損失の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者であって、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの (当該所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

介護保険料の減免

介護保険条例第7条第1項第1号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。

損害の程度と保険給付割合
保険給付の割合
合計所得金額\損害程度 10分の3以上10分の5未満のとき 10分の5以上のとき
500万円以下であるとき 2分の1 全部
750万円以下であるとき 4分の1 2分の1
750万円を超えるとき 8分の1 4分の1

介護保険条例第7条第1項第2号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。

収入減少の事由と減免割合
事由 軽減又は免除の割合
死亡した場合 全部
障害者 (※1) となった場合 10分の9

※1
地方税法第292条第1項第9号に規定する障害をいう。

介護保険条例第7条第1項第2号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。

収入減少の程度と減免割合
軽減又は免除の割合
合計所得金額\減少程度 10分の5以上10分の7未満のとき 10分の7以上のとき
200万円以下であるとき 10分の8 全部
300万円以下であるとき 10分の6 10分の8
400万円以下であるとき 10分の4 10分の6
500万円以下であるとき 10分の2 10分の4

介護保険条例第7条第1項第2号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。

収入減少の程度と減免割合
合計所得金額 対象保険料額 軽減又は免除の割合
300万円以下であるとき 保険料額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
750万円以下であるとき 10分の2

介護保険条例第7条第1項第7号に規定される「その他市長が必要と認めたもの」の場合には、次のような特例措置が受けられます。

災害時の保険料減免措置1
減免事由 条例第7条第1項第1号又は第5号に該当する場合
区分 法第63条に規定する施設に1月を超えて入所しているとき
減免額 下 (減免対象) の保険料額の全額
減免対象 減免発生事由の属する日の翌月から事由の消滅した日の属する月の前月までの期間に相当する保険料額
災害時の保険料減免措置2
減免事由 条例第7条第1項第1号又は第5号に該当する場合
区分 介護保険法施行令 (平成10年政令第412号。以下 「政令」 という。) 第38条第1項第1号イ(1)に該当する老齢福祉年金受給者ですべての世帯員について前年の所得がない世帯(世帯員全員の前年の収入金額 (その年において収入すべき金額をいう。以下同じ。) の合算額が120万円以下である世帯に限る。) に属する者(保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。) であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき
減免額 下 (減免対象) の保険料額に4割を乗じて得た額
減免対象 申請日の属する年度の保険料額
災害時の保険料減免措置3
減免事由 条例第7条第1項第1号又は第5号に該当する場合
区分 政令第38条第1項第2号イに該当し、すべての世帯員について前年の所得がない世帯 (世帯員全員の前年の収入金額の合算額が120万円以下である世帯に限る。) に属する者 (保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。) であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき
減免額 下 (減免対象) の保険料額に3割を乗じて得た額
減免対象 申請日の属する年度の保険料額

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