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介護保険料の徴収猶予・減免等について
居宅介護サービス費等の額の特例等
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者 (65歳以上の方) 又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財その他の財産について受けた損害の金額がその住宅等の価格の10分の3以上である者であって、前年中の合計所得金額が 1,000万円以下であるものは、軽減又は免除の特例措置が受けられます。
合計所得金額\損害程度 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
---|---|---|
500万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 |
750万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 |
750万円を超えるとき | 100分の92 | 100分の93 |
第1号被保険者 (65歳以上の方) の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡又は障害者となった場合には、次のような特例措置が受けられます。
事由 | 保険給付の割合 |
---|---|
死亡した場合 | 100分の100 |
障害者 (※1) となった場合 | 100分の99 |
※1
地方税法第292条第1項第9号に規定する障害をいう。
第1号被保険者 (65歳以上の方) の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の 10分の 5以下に減少したため保険料を納付することが著しく困難であると認められる者であって、前年中の合計所得金額の見込額が 500万円以下であるものに対しては、軽減又は免除の特例措置が受けられます。
事業又は業務の休廃止、事業における損失、失業等により、第1号被保険者 (65歳以上の方) の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中における当該所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の 10分の 5以下に減少したため保険料を納付することが著しく困難であると認められる者であって、前年中の合計所得金額の見込額が 500万円以下であるものに対しては、軽減又は免除の特例措置が受けられます。
保険給付の割合 | ||
---|---|---|
合計所得金額\減少程度 | 10分の5以上10分の7未満のとき | 10分の7以上のとき |
200万円以下であるとき | 100分の98 | 全部 |
300万円以下であるとき | 100分の96 | 100分の98 |
400万円以下であるとき | 100分の94 | 100分の96 |
500万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の94 |
介護保険条例第7条第1項第4号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。
合計所得金額 | 基準割合 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|---|
300万円以下であるとき | 100分の10 | 100分の90に、中欄に定める「基準割合」に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た数を加えた割合 |
400万円以下であるとき | 100分の8 | |
550万円以下であるとき | 100分の6 | |
750万円以下であるとき | 100分の4 | |
750万円を超えるとき | 100分の2 |
介護保険料の徴収猶予及び減免
介護保険料の徴収猶予
介護保険条例第6条第1項の規定に基づく保険料の徴収猶予は、徴収を猶予した期間 (6ヶ月) が経過した後は保険料を納付することが可能であると見込まれるものに対して行うものです。
条例第6条第1項第1号の規定に基づく保険料の徴収猶予
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅等について受けた損害の金額がその住宅等の価格の10分の3以上である者であって、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの
条例第6条第1項第2号の規定に基づく保険料の徴収猶予
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は障害者 (地方税法第1項第9号に規定する障害者をいう。) となったもの
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年中の合計所得金額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少したため保険料を納付することが著しく困難であると認められる者であって、前年中の合計所得金額が500万円以下であるもの
条例第6条第1項第1号の規定に基づく保険料の徴収猶予
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由による損失の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者であって、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの (当該所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)
介護保険料の減免
介護保険条例第7条第1項第1号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。
保険給付の割合 | ||
---|---|---|
合計所得金額\損害程度 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
介護保険条例第7条第1項第2号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
死亡した場合 | 全部 |
障害者 (※1) となった場合 | 10分の9 |
※1
地方税法第292条第1項第9号に規定する障害をいう。
介護保険条例第7条第1項第2号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。
軽減又は免除の割合 | ||
---|---|---|
合計所得金額\減少程度 | 10分の5以上10分の7未満のとき | 10分の7以上のとき |
200万円以下であるとき | 10分の8 | 全部 |
300万円以下であるとき | 10分の6 | 10分の8 |
400万円以下であるとき | 10分の4 | 10分の6 |
500万円以下であるとき | 10分の2 | 10分の4 |
介護保険条例第7条第1項第2号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。
合計所得金額 | 対象保険料額 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|---|
300万円以下であるとき | 保険料額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 | |
550万円以下であるとき | 10分の6 | |
750万円以下であるとき | 10分の4 | |
750万円以下であるとき | 10分の2 |
介護保険条例第7条第1項第7号に規定される「その他市長が必要と認めたもの」の場合には、次のような特例措置が受けられます。
減免事由 | 条例第7条第1項第1号又は第5号に該当する場合 |
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区分 | 法第63条に規定する施設に1月を超えて入所しているとき |
減免額 | 下 (減免対象) の保険料額の全額 |
減免対象 | 減免発生事由の属する日の翌月から事由の消滅した日の属する月の前月までの期間に相当する保険料額 |
減免事由 | 条例第7条第1項第1号又は第5号に該当する場合 |
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区分 | 介護保険法施行令 (平成10年政令第412号。以下 「政令」 という。) 第38条第1項第1号イ(1)に該当する老齢福祉年金受給者ですべての世帯員について前年の所得がない世帯(世帯員全員の前年の収入金額 (その年において収入すべき金額をいう。以下同じ。) の合算額が120万円以下である世帯に限る。) に属する者(保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。) であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき |
減免額 | 下 (減免対象) の保険料額に4割を乗じて得た額 |
減免対象 | 申請日の属する年度の保険料額 |
減免事由 | 条例第7条第1項第1号又は第5号に該当する場合 |
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区分 | 政令第38条第1項第2号イに該当し、すべての世帯員について前年の所得がない世帯 (世帯員全員の前年の収入金額の合算額が120万円以下である世帯に限る。) に属する者 (保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。) であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあるとき |
減免額 | 下 (減免対象) の保険料額に3割を乗じて得た額 |
減免対象 | 申請日の属する年度の保険料額 |