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介護保険料について

ページID:0001948 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険の財源構成

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)と65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳から64歳までの医療保険の加入者(第2号被保険者)の介護保険料により支えられています。また、介護保険事業は、公費50%(国25%、県12.50%、市町村12.50%)と介護保険料50%の負担割合で事業を運営しており、介護保険料の負担割合は、65歳以上の方と40歳から64歳の方の人口比率をもとに決められており、3年毎に見直されます。

公費(税金) 50% 市町村
25% 12.50% 12.50%
介護保険料 50% 65歳以上の方の介護保険料 40歳から64歳の方の介護保険料
23% 27%

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の保険料は、以下の方法で算出された「基準額」を基本としています。

市区町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分÷市区町村に住む65歳以上の方の人数=基準額(年額)

このことから、算出された上野原市の基準額は60,000円(令和6年度から令和8年度の保険料)となります。また、それぞれの所得に応じた負担となるようこの「基準額」をもとに13段階の保険料に分かれています。

基準額:月額5,000円×12か月=60,000円

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料:令和6年度から令和8年度

段階(基準額に対する割合) 該当要件 保険料(年額)
第1段階(基準額×0.455) 生活保護受給者 27,300円
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入額の合計が80万円以下の方
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
第2段階(基準額×0.685) 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入額の合計が120万円以下の方 41,100円
第3段階(基準額×0.690) 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入額の合計が120万円を超える方 41,400円
第4段階(基準額×0.900) 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 54,000円
第5段階(基準額×1.000) 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の公的年金等収入額の合計が80万円超える方 60,000円
第6段階(基準額×1.200) 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 72,000円
第7段階(基準額×1.300) 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 78,000円
第8段階(基準額×1.500) 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 90,000円
第9段階(基準額×1.700) 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 102,000円
第10段階(基準額×1.900) 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 114,000円
第11段階(基準額×2.100) 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 126,000円
第12段階(基準額×2.300) 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 138,000円
第13段階(基準額×2.400) 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 144,000円

低所得者の方の保険料軽減について

令和6年度から令和8年度の期間において、低所得者(第1段階から第3段階)の方の介護保険料を次のとおり軽減します。

段階(調整率) 保険料(年額)
第1段階(0.455→0.285) 17,100円
第2段階(0.685→0.485) 29,100円
第3段階(0.690→0.685) 41,100円

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)ごとに保険料が決められ、医療保険者が医療保険料と合わせて社会保険診療報酬支払基金へ納付しています。

詳しくは下記厚生労働省のホームページをご覧ください。

【厚生労働省】介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け<外部リンク>

介護保険料の滞納にご注意ください

介護保険制度は、日常生活において介護や支援等を必要とされる方が、住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるように社会全体で支える制度です。介護保険料は上野原市に居住する被保険者の皆さまに負担していただくものです。そのため、公平性の原則から、保険料を滞納すると滞納処分以外にも次のような措置が講じられることになりますので、保険料は忘れずに納付してください。

1年間滞納した場合(保険給付の償還払い)

介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担していただき、申請手続きにより市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更されます。

1年6カ月滞納した場合(保険給付の支払いの一時差止め)

償還払になった給付費の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。また、滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれることがあります。

2年以上滞納した場合(利用負担の引き上げ、高額介護サービスの不支給)

納期限から滞納期間が2年を過ぎると時効となり、介護保険料の納付ができなくなります。時効になった保険料の未納期間に応じて、一定期間、利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給を受けることができなくなります。

保険料の納付のご相談

保険料の納付に関するご相談は税務課へお願いします。その他、介護保険のご利用(認定申請)等については長寿介護課へご相談ください。