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介護保険制度について

ページID:0001943 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

介護保険制度とは

介護や日常生活上の支援を必要とされる方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、社会全体で支えるものです。40歳から非加入者(生活保護世帯)を除く全員が加入し、加入者(被保険者といいます)は、次の二つに分かれます。

第1号被保険者(65歳以上の方)

介護サービスを利用できるのは、介護が必要になった方(原因は問われません。)が、市から「要介護認定」を受けると、サービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)

介護サービスを利用できるのは、介護保険で対象となる病気(※特定疾病)が原因で介護が必要になった方が、「要介護認定」を受けると、サービスを利用できます。

特定疾病一覧

・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

・関節リウマチ

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・初老期における認知症

・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

・脳血管疾患

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

被保険者について

被保険者証の交付時期

  • 65歳以上(第1号被保険者)の場合は、65歳になった月(誕生日が1日の方は前月)に被保険者証が交付されます。
  • 40歳から64歳(第2号被保険者)の場合は、要介護認定を受けた方及び被保険者証の交付を請求した方に交付されます。

被保険者証の使い方

  • 市の窓ロで「要介護認定」を申請するとき。
  • 介護サービスを利用するとき(サービス提供事業者や介護保険施設に提示)。

被保険者証の再交付申請

保険証をなくされた場合などは、ご希望により再交付の申請をしていただければ、交付しております。

市(保険者)の主な仕事

  • 被保険者の資格管理
  • 要介護等の認定
  • 保険給付
  • 介護保険料の算定や徴収(市税務課で行っています。)
  • 介護サービスの確保や整備
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