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介護保険被保険者証をお持ちの方の住所異動の手続きについて

ページID:0001938 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

上野原市から他の市区町村へ転出する場合

上野原市で、要介護(要支援)認定を受けている方

転出手続きの際、市民課窓口へ被保険者証を返還いただき、受給資格証明書をお受け取りください。

受給資格証明書は転入日から14日以内に転入先の市区町村へ提出してください。(上野原市で受けていた認定(介護度)を転入先市区町村に引き継ぐことができます。)

※受給資格証明書は転入日(届出日ではなく実際に住み始めた日)から14日以内にご提出下さい。14日を過ぎますと、受給資格証明書が無効となり、要介護(要支援)認定を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。

上野原市で、要介護(要支援)認定を受けていない方

転出手続きの際、市民課窓口へ被保険者証を返還してください。

他の市区町村から上野原市へ転入する場合

転入前市区町村で、要介護(要支援)認定を受けていた方

転入手続きの際、転入前の市区町村で交付された受給資格証明書を転入日から14日以内に長寿介護課窓口へご提出ください。(転入前市区町村で受けていた認定(介護度)を上野原市で引き継ぐことができます。)

※受給資格証明書は転入日(届出日ではなく実際に住み始めた日)から14日以内にご提出下さい。14日を過ぎますと、受給資格証明書が無効となり、要介護(要支援)認定を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。

転入前市区町村で、要介護(要支援)認定を受けていなかった方

転入手続きの際、市民課窓口にて被保険者証を交付します。

住所地特例施設への転入

住所地特例施設とは、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・特定施設(有料老人ホームなど)・養護老人ホームのことをいいます。転入先がこの住所地特例施設の場合、介護保険の手続きや保険料の支払いなどを、引き続き転入前の市区町村で行っていただくことになります。

※詳しくは介護保険担当までお問い合わせください。