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浄化槽維持管理について

ページID:0001926 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

浄化槽は、微生物の働きを利用して、し尿などの汚水をきれいな水と汚泥に処理する装置で、日頃の維持管理が非常に重要となります。

浄化槽の機能が十分発揮されるように、浄化槽管理者(設置者)は法定検査、保守点検及び定期清掃の3つの維持管理が浄化槽法で義務づけられております。

維持管理が適正に行われないと、しだいに浄化槽の機能が低下し、汚れた水が流れ出して地域の環境汚染の原因になるばかりでなく、故障の原因にもなり、機能を正常に戻すために余分な費用がかかります。

法定検査を受けましょう

設置後等の水質に関する検査(浄化槽法第7条)

新築の際に浄化槽を設置した場合、汲み取り便所を浄化槽に改造した場合、既存の浄化槽の構造や規模を変更した場合は、浄化槽の設置工事が適正に設計・施工され、所期の機能を発揮しているか否かを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、山梨県知事が指定した検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。

定期検査(浄化槽法第11条)

毎年1回、定期的に受ける検査で、保守点検や清掃が適正に行われ、所期の機能を発揮しているか否かを判断するための検査です。たとえ、浄化槽保守点検業者や清掃業者と委託契約をしていても、山梨県知事が指定した検査機関による法定検査を受けなければなりません。

検査手数料(非課税)

検査手数料
処理対象人員 第7条検査 第11条検査
10人槽以下 8,500円 4,500円
11人槽から50人槽 10,500円 6,500円
51人槽から100人槽 12,500円 8,500円
101人槽から300人槽 14,500円 10,500円
301人槽から500人槽 17,500円 13,500円
501人槽から1000人槽 20,500円 16,500円
1001人槽以上 24,500円 20,500円

検査の申込先

法定検査は、山梨県知事が指定した一般社団法人山梨県浄化槽協会に検査申込書又は電話で申し込んでください。

一般社団法人 山梨県浄化槽協会

〒400-0054
甲府市西下条町965
電話:055-288-1132
ファックス:055-288-1131

定期的に保守点検を実施しましょう

浄化槽の保守点検作業では、微生物の管理や、装置や機器類の調整・修理、消毒剤の補給などが行われます。
保守点検の作業は、山梨県に登録した業者の浄化槽管理士でなければ行えないことになっています。登録業者であるかどうかを確認した上で保守点検契約を締結してください。

保守点検回数

単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)
処理方式 浄化槽の種類(処理対象人員) 期間
全ばっ気方式 1処理対象人員が20人以下 3月に1回以上
2処理対象人員が21人以上300人以下 2月に1回以上
3処理対象人員が301人以上の浄化槽 1月に1回以上
分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式又は単純ばっ気方式 1処理対象人員が20人以下 4月に1回以上
2処理対象人員が21人以上300人以下 3月に1回以上
3処理対象人員が301人以上の浄化槽 2月に1回以上
散水ろ床方式、平面酸化床方式又は地下砂ろ過方式   6月に1回以上
合併処理浄化槽(し尿と雑排水を処理する浄化槽
処理方式 浄化槽の種類(処理対象人員) 期間
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式 1処理対象人員が20人以下 4月に1回以上
2処理対象人員が21人以上50人以下 3月に1回以上
活性汚泥方式   1週に1回以上
回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式 1砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週に1回以上
2スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。) 2週に1回以上
31及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3月に1回以上

年1回以上清掃を行いましょう

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥などの固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因となります。そこで汚泥などの取り除きや機械類の洗浄など、掃除する作業が必要となります。上野原市長の許可を受けた業者に年1回以上依頼して実施してください。

浄化槽清掃許可業者一覧(順不同)

浄化槽清掃業者
営業所名称 電話番号
上野原衛生社 0554-63-0878
正一有限会社 0554-62-3922
環境管理開発株式会社 0554-43-2471
有限会社天野清掃社 0554-56-2011