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移送サービス事業について

ページID:0001910 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

目的

日常生活を営むのに支障のある在宅の要介護高齢者に対し、リフト付車両により、交通不便の解消及び自立支援の助長を図ることを目的としています。

利用の対象者

在宅の介護保険被保険者で、「要介護認定」を受けている方が対象になります。

移送の範囲と利用の範囲

移送の範囲は市内とし、利用の範囲は病院の通院・入退院、福祉施設への入退所での利用となります。

利用の回数

年間最大片道48回まで(申請した月を含む残りの月数に4を乗じた回数を限度)

移送の方法

家族のいる利用者は、原則として、利用者単独の利用はできません。家族の方の同乗が必要となります。


申請書と介護保険被保険者証を提出してください。

利用及び利用の時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとなります。


祝祭日・年末年始(12月29日から1月3日)は実施しておりません。

利用料

無料

添付ファイル

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