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介護サービス利用者負担割合について

ページID:0001897 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

介護保険の利用者は、費用の一部を負担し、サービスを利用します。負担割合は、前年の所得に応じて決定されます。一定以上の所得がある方は、2割または3割、それ以外の方は1割です。

なお、負担割合は、個人ごとに決定されるため、同じ世帯に2人以上の介護保険利用者がいる場合、それぞれの負担割合が異なる場合があります。

介護保険負担割合証について

要介護・要支援の認定者全員にピンク色の「介護保険負担割合証」を交付しています。負担割合証は、前年の所得に応じて決定されるため、毎年7月中旬頃に要介護・要支援の認定を受けている方に送付します。「負担割合証」の有効期間は1年間(当該年度の8月1日から翌年度の7月31日)です。

初めて要介護等の申請を行い認定された被保険者については、有効期間開始日が認定有効期間の開始日となります。新たに要介護・要支援の認定を受けた方、更新等の手続き中の方には、認定結果通知送付時に同封されます。

※要介護・要支援認定のない方には、交付されません。

負担割合が変わる場合

住民税の所得更正による場合

修正申告等により、本人または世帯の方(65歳以上)の所得が変更され、負担割合が変わる場合には、負担割合証の適用期間開始の8月(新規認定の方は認定開始日)まで遡って変更されます。

世帯の方の転出入などの場合

世帯の方(65歳以上)の転出入や死亡により負担割合が変更となる場合は、該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。

65歳になった場合

64歳までは一律1割負担になるので、65歳に到達し、負担割合が変更となる場合は、誕生月の翌日初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。

利用者負担割合が2割となる対象者

65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)の方。

ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや2人以上世帯における負担能力が低いケースについては、その負担能力を考慮し、「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担です。

注意事項

  • 2割負担に該当する対象者は、上記基準以上の所得を有する本人のみとします。同一世帯に他に介護サービスを利用する方がいても、その方自身の所得が基準以上でなければ、その方は2割負担の対象にはなりません。
  • 利用者の負担額には月額の限度額があるため、1割負担の方が2割負担に負担割合が変更されても、実際の負担は負担割合が2割になったすべての方が2倍になるわけではありません。
  • 2号被保険者は、上記基準以上の所得を有していても、2割負担の対象にはなりません。
  • 保険料滞納に伴う給付制限(給付額の減額措置)が行われている対象者の利用者負担は、現行と同様に3割負担とします。

利用者負担割合が3割となる対象者

65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方。

ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額(※)」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担または1割負担になります。

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

利用者負担が高額になったとき

1ヶ月の利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯で合計した金額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。対象となる利用者負担は、介護サービス費用の負担分に限られます。

※特定福祉用具購入費・住宅改修費、在宅サービスの限度額を超えた自己負担は対象外です。

高額介護サービス費(令和3年8月1日より)

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
生活保護受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護受給とならない場合 個人:15,000円
世帯:15,000円
住民税非課税世帯 世帯:24,600円
住民税非課税世帯 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人、老齢福祉年金の受給者 個人:15,000円
一般世帯 世帯:44,400円
現役並み所得者 課税所得145万円(年収約383万円)から課税所得380万円(年収約770万円)未満 世帯:44,400円
現役並み所得者〈新設〉 課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 世帯:93,000円
現役並み所得者〈新設〉 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 世帯:140,100円

高額介護サービス費の申請

高額介護サービス費の支給対象者には、市から申請書とお知らせをお送りします。
サービス利用のおおむね2か月後に申請書を郵送しますので、必要事項をご記入のうえ、長寿介護課または秋山支所、各出張所の窓口へ提出してください。

高額介護サービス費の支給を受けている方

現在、高額介護サービス費の支給を受けている方で振込先の口座を変更したい場合は、変更の届出をしていただくと振込先を変更することができます。

現在指定している振込先を本人の別口座に変えたい場合、または本人以外の口座へ振込先を変えたい場合

振込先変更届 (本人届出) [Excelファイル/21KB]

本人が亡くなられた場合(相続人の口座へ振込先を変更する場合)

振込先変更届 (相続人届出) [Excelファイル/21KB]