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低未利用土地等確認書の交付について(長期譲渡所得の100万円控除)

ページID:0001893 更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

制度について

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を持つ方への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的として、令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。

この特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物に関する譲渡の対価の合計額が500万円以下である場合に、当該譲渡所得から100万円を控除する制度です。

また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

特例措置の適用を受けるには、譲渡した土地等が所在する市区町村で交付される「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。

適用対象となる要件について

この制度について、上記以外にも以下の要件を満たす必要があります。

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 都市計画区域内にある低未利用土地等であり、譲渡後の低未利用地等の利用について市の確認がされていること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
  • 土地及び土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(※)

※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)から(3)のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと。

 (1)都市計画法に規定する市街化区域

 (2)都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域

 (3)所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域

 

申請書類について

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  • 売買契約書の写し
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  • 譲渡した土地に関する以下いずれかの書類
    1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※)
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2など)
  • 別記様式2-1または、別記様式2-2(どちらも提出できない場合は別記様式3によっても確認可能です。)
  • 本人以外が申請書の提出、確認書の請求・受理をする場合は委任状(任意様式)

※支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

交付手数料

1件あたり300円

申請窓口

上野原市役所 政策秘書課 政策担当(市役所庁舎2階)

申請についての注意事項

  • 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。また、その他、租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください(土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページへリンク)<外部リンク>)。
  • 申請書の提出については、窓口への持参か郵送となります。窓口への持参の場合は申請者の本人確認を行いますので、運転免許証等の本人確認確認書類をお持ちください。いずれにしても提出前に1度政策秘書課政策担当までご連絡いただくようお願いします。
  • 申請いただいてから低未利用等確認書を交付するまでには1~2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 審査の結果、低未利用土地等確認書が交付できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしませんのでご了承ください。
  • 提出された書類等は返却いたしません。控えとして必要な場合はあらかじめコピーを取っておくようお願いします。

申請書類等

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