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障害児・者補装具交付・借受け・修理制度について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001888 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

障害児・者補装具交付・借受け・修理制度

目的

補装具は、身体障害児・者(身体障害者手帳所持者)の失われた身体機能を補完又は、代替えするため使用される用具で、職業その他日常生活をしやすくするため、長期間にわたり継続して使用されるものであることから、必要装具やその修理に要する負担を軽減することを目的としています。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者

対象品

義肢、装具(上肢・下肢など)、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、補聴器、車いす等があります。

利用者負担

定率負担により、1割を利用者に負担していただきます。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。また、本人あるいは世帯員のうち市県民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外とします。

手続き

補装具の購入・借受け・修理前には必ず指定の申請書を提出してください。補装具の種類、購入・借受け及び修理によっては、山梨県障害者相談所での判定が必要となります。ただし、身体障害児(18歳未満)は、山梨県障害者相談所の判定は不要で意見書等が必要となります。
なお、補装具の交付を受けた後に壊れた場合は、修理の申請ができます(自前で購入した補装具の修理、自己の不注意により壊れた修理は対象となりませんので注意してください。)また、それぞれの補装具には耐用年数があり、耐用年数内は原則として修理で対応します。

その他

原則的に介護保険制度が利用できる場合は、介護保険制度が優先されます。

※意見書、処方箋等が必要な場合はお問い合わせください。

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