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身体障害者手帳の申請について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001852 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳は、一定の障害を有する方(児童を含む)が各種福祉サービスを利用するときに必要な手帳です。

申請書・診断書様式は、総合福祉センターふじみ福祉課障害福祉担当窓口まで取りに来ていただくか、下記山梨県ホームページよりダウンロードしてください。

申請書・診断書様式

山梨県ホームページ<外部リンク>

身体障害者手帳の申請に必要なもの

新規申請(初めて手帳を取得するとき)

  1. 身体障害者手帳交付申請書(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. 指定医師の診断書・意見書(総合福祉センターにある指定の用紙)※病院にある場合もあります。
  3. ご本人の顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  4. 個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)

注意事項

  • 15才未満の児童については、保護者が申請者になります。
  • 申請後、手帳が交付されるまで約1、2か月かかる場合があります。

再交付申請(障害程度が変わったとき・新たに別の障害が発生したとき)

  1. 身体障害者手帳再交付申請書(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. 指定医師の診断書・意見書(総合福祉センターにある指定の用紙)※病院にある場合もあります。
  3. ご本人の顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  4. 現在所持する身体障害者手帳
  5. 印鑑
  6. 個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)

注意事項

  • 15才未満の児童については、保護者が申請者になります。
  • 申請後、手帳が交付されるまで約1、2か月かかる場合があります。

再交付申請(手帳を紛失・破損したとき)

  1. 身体障害者手帳再交付申請書(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. ご本人の顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  3. 現在所持する身体障害者手帳(紛失の場合を除く)
  4. 印鑑
  5. 個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)

注意事項

  • 15才未満の児童については、保護者が申請者になります。
  • 申請後、手帳が交付されるまで約1、2か月かかる場合があります。

居住地・氏名変更手続き(居住地や氏名を変更したとき)

  1. 身体障害者居住地(氏名)変更届(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. 現在所持する身体障害者手帳
  3. 印鑑
  4. 個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)

返還手続き(手帳所持者が死亡したとき・障害に該当しなくなったとき・再交付を受けたとき)

  1. 身体障害者手帳返還届(総合福祉センターにある指定の用紙)
  2. 現在所持する身体障害者手帳

申請書提出先

場所

上野原市総合福祉センターふじみ 福祉保健部福祉課障害福祉担当窓口

日時

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝日を除く。