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障害児者手当制度について

ページID:0001851 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市は、各支給対象者に、「特別障害者手当」、「障害児福祉手当」を支給し、県は、支給対象者に「特別児童扶養手当」を支給しています。

特別障害者手当

目的

在宅の常時特別な介護を必要とする20歳以上の最重度障害者に対し、負担の軽減を図ることを目的としています。

支給要件

支給対象となる障害の程度については、福祉事務所(福祉課障害福祉担当:電話番号0554-62-4133)にお問い合わせください。

  • 20歳以上で、一定の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方であること。
  • 市内に住所を有すること。
  • 身体障害者療護施設等に入所していないこと。
  • 病院等に継続して3月を越えて入院していないこと。
  • 政令で定める障害を支給事由とする給付で手当に相当するものを受けていないこと(原爆被爆者介護手当)。

支給制限

受給資格者又はその配偶者若しくは生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得が一定の金額以上であるときは、手当は支給されません。

手当額

28,840円/月額

支給期日

手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、毎年2月・5月・8月・11月に支給します。

手続き

この手当てを受給しようとするときは、「特別障害者手当認定請求書」(総合福祉センターにある指定の用紙)に必要な書類(詳しくは福祉課障害福祉担当までお問い合わせください。)を添えて、福祉事務所(福祉課障害福祉担当)に提出してください。

障害児福祉手当

目的

在宅の重度障害児に対し、その障害による精神的、物質的な負担の軽減を図るために支給されます。

支給要件

支給対象となる障害の程度については、福祉事務所(福祉課障害福祉担当)にお問い合わせください。

  • 20歳未満で、一定の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする方であること。
  • 市内に住所を有すること。
  • 障害を事由とする公的年金等の給付を受けていないこと。
  • 肢体不自由児施設等に入所していないこと。

支給制限

受給資格者又はその配偶者若しくは生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得が一定の金額以上であるときは、手当は支給されません。

手当額

15,690円/月額

支給期日

手当ての支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、毎年2月・5月・8月・11月に支給します。

手続き

この手当てを受給しようとするときは、「障害児福祉手当認定請求書」(総合福祉センターにある指定の用紙)に必要な書類(詳しくは福祉課障害福祉担当までお問い合わせください。)を添えて、福祉事務所(福祉課障害福祉担当)に提出してください。

特別児童扶養手当

目的

身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を看護する父母や養育者に支給されます。

支給要件

支給対象となる障害の程度については、福祉事務所(福祉課障害福祉担当)にお問い合わせください。

  • 一定の障害の状態にある20歳未満の児童を監護している方であること。
  • 市内に住所を有すること。
  • 障害を事由とする公的年金等の給付を受けていないこと。
  • 児童福祉施設等に入所していないこと。

支給制限

手当てを請求する人又はその配偶者若しくは生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるときは、手当は支給されません。

手当額(月額)

1級:55,350円/月額
2級:36,860円/月額

支給期日

手当ての支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、毎年4月・8月・11月に支給します。

手続き

この手当てを受給しようとするときは、「特別児童扶養手当認定請求書」(総合福祉センターにある指定の用紙)に必要な書類(詳しくは福祉課障害福祉担当までお問い合わせください。)を添えて、福祉事務所(福祉課障害福祉担当)に提出してください。