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障害福祉サービスについて - 山梨県上野原市 公式サイト
障害程度が一定以上の人に生活上又は療養上の必要な介護を行います。
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者が対象となります。
| サービスの名称 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 居宅介護 | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 | 障害支援区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態) |
| 重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 | 重度の肢体不自由者であって障害支援区分4以上で二肢以上に麻痺があり、認定調査項目のうち歩行・移乗・排尿・排便のいずれも「できる」以外 |
| 行動援護 | 知的障害者や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助をします。 | 障害支援区分3以上で認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上 |
| 同行援護 | 重度の視覚障害により、移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 | 同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上 |
| 重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 | 障害支援区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)で意思疎通に著しい困難を有する人で次のいずれかに該当する人
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| サービスの名称 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 短期入所 | 自宅で介護する人が病気などの場合、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 障害支援区分1以上(障害児にあっては、障害児の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分1以上) |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護等の世話を行います。 | 次のいずれかに該当する人
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| 生活介護 | 常に介護が必要な人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等や創作的活動などの機会を提供します。 | 次のいずれかに該当する人
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| サービスの名称 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上のため一定の支援が必要な身体障害者(具体的には次のような例)
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| 自立訓練(生活訓練) | 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者、精神障害者(具体的には次のような例)
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| 就労選択支援 | 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適正に合った選択を支援します。 |
次のいずれかに該当する方。 1.就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する者 2.現に就労以降支援または就労継続支援を利用している者 |
| 就労移行支援 | 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 次のいずれかに該当する方。
1.就労を希望する65歳未満の人で単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得や就労先の紹介など の支援が必要な人 2.あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する人 |
| 就労定着支援 |
就労移行支援等を利用して一般就労した人に対し、関係機関等との連絡調整や日常生活ま たは社会生活上の問題に関する相談等を行い、雇用が継続されるよう支援します。 |
次のいずれにも該当する方。 1.障害者総合支援法の対象者(身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、18歳以上の難病患者) 2.社障害福祉サービスを利用して一般企業へ就職し、その後も職場定着のためのサポートを必要とする方。 3.就労開始してから6ヶ月経過した方。 |
| 就労継続支援A型 | 一般企業への就労が困難な人に働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 企業等に就労することが困難な65歳未満の人で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な人(具体的には次のような例)
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| 就労継続支援B型 | 就労移行支援を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない人や一定年齢に達している人などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される人(具体的には次のような例)
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| サービスの名称 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 次のいずれかの該当する人
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| サービスの名称 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | 障害者 ※身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。 |
| サービスの名称 | 内容 | 対象者 | |
|---|---|---|---|
| 児童発達支援 | 児童発達支援センター | 障害のある児童が、地域の中核的な療育支援施設である児童発達支援センターに通い、日常生活のおける基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を受けます。 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる障害児 (具体的には次のような例)
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| 児童発達支援センター以外 | 障害のある児童が通い、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を受けます。 | ||
| 医療型児童発達支援 | 医療型児童発達支援センター | 障害のある児童が、地域の中核的な療育支援施設である児童発達支援センターに通い、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を受けます。 | 肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた児童 |
| 放課後等デイサービス | 就学している障害のある児童が、授業の終了後又は休業日に通い、社会との交流の促進、生活能力の向上のために必要な訓練等を受けます。 | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められら障害児 | |
| 保育所等訪問支援 | 障害のある児童が通う保育所等を訪問し、障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 | 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設へ通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童 | |
- サービスを利用したときにかかる費用原則として1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて負担上限が決められていますので、注意してください。
※同一世帯に障害福祉サービスを利用する方がいる場合や、個別の減免など利用者には負担の軽減があります。 - サービスまでの流れサービス利用の事前手続きとして支給決定の申請(市役所にある指定の用紙を使用)が必要です。希望のサービスや介護を必要とする程度、生活環境などを判断し、実際に利用できるサービスの内容や時間などを決定します。支給決定を受けられた方には「受給者証」をお渡ししています。サービス利用の際に提示の必要がありますので、大事に保管してください。


























