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受益者負担金について

ページID:0001643 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

受益者負担金制度とは

下水道が完備すると浄化槽なしで水洗トイレの使用が可能になり、台所、浴室、便所などの排水は衛生的に排除でき家の中はいつも快適になります。
しかし、下水道事業は下水道管の布設やポンプ場、終末処理場などの建設に莫大な費用と長い年月を要します。そして道路や公園と異なり、下水道の整備によって利益を受ける人が下水道のできた地区の人に限られる施設です。したがって、下水道の整備によって、利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、下水道の建設を促進していこうというのが「受益者負担金」の制度です。
(「都市計画法75条」及び「地方自治法224条」に基づく制度です)

受益者負担金とは

下水道建設工事費の大部分は、国や県の補助金と市の財源で賄われています。
下水道を利用できる区域にお住まいの全ての世帯の方々には、建設費の一部として「受益者負担金」を納めていただくことになります。

受益者負担金
水道加入口径 金額
20ミリメートル以下 135,000円
25ミリメートルから30ミリメートル 285,000円
40ミリメートルから50ミリメートル 940,000円
75ミリメートル以上 2,840,000円

井戸水だけ使用し、又は水道水と併用して使用している世帯にも受益者負担金はかかります。
受益者負担金の賦課や徴収については、水道メータの数及び口径により決まります。
また、供用開始後に市が指定した期日までに一括納付していただいた場合には、一括納付する期数に応じた率により計算された額の報奨金が交付されます。

全額一括納付報奨率(30%)による納付金額
水道加入口径 金額 報奨率 報奨金額 差引納付金額
20ミリメートル以下 135,000円 30% 40,500円 94,500円
25ミリメートルから30ミリメートル 285,000円 85,500円 199,500円
40ミリメートルから50ミリメートル 940,000円 282,000円 658,000円
75ミリメートル以上 2,840,000円 852,000円 1,988,000円
一括納付報奨金交付率(下水道供用開始後から起算して3年以内に一括納付された場合に下表の率により計算された報奨金が交付されます。)
区分 第1期 第2期 第3期 第4期
1年目 30% 20% 20% 20%
2年目 20% 10% 10% 10%
3年目 10% 0% 0% 0%
〈供用開始から3年間で12回に分割した場合において〉
供用開始後の第1回目の納期で全額一括納付した場合 報奨率 30%
残り2年分以上を一括納付した場合 報奨率 20%
残り1年分以上を一括納付した場合 報奨率 10%
年度一括納付 報奨率 10%

徴収猶予について

徴収猶予について
生活保護法の規定に基づく生活扶助を受けている受益者 猶予率 100%
老人(65歳以上)のみの世帯又は障害者のいる世帯で住民税が非課税の世帯の受益者 猶予率 100%
建築物等の状況(係争等)により徴収を猶予することが必要と認められたとき 市長の認める率
災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金の納付が困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき 市長の認める率

徴収猶予の申請(申請書により申請いただきます。)

申請に必要な添付書類(老人のみの世帯又は障害者のいる世帯で住民税が非課税の世帯の受益者の場合)

  • 住民票(世帯全部)
  • 世帯全員の非課税証明書
  • 障害者の場合は、障害者手帳の写し

添付ファイル

減免について

国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物等
学校教育法の基づく学校等 減免率 75%
社会福祉法に規定する事業のために設置する社会福祉施設等 減免率 75%
庁舎等 減免率 50%
公務員宿舎等(教員住宅を含む) 減免率 25%
公営住宅 減免率 25%
国又は地方公共団体が企業の用に供している建築物等(受益者が公共団体)
水道事業用施設 減免率 25%
病院事業用施設 減免率 25%
その他建築物等
開発区域で下水道施設を予め設置している区域内の建築物 減免率 100%
文化財に指定されている建築物 減免率 100%
地区集会所等(消防団詰所、建物がない場合の公園等を含む) 減免率 50%
共同住宅等(2世帯住宅を除く) 減免率 25%

減免の申請(申請書により申請いただきます。)

添付ファイル

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