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家を建てたい

ページID:0001622 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

建物を建築するときは、都市計画法や建築基準法で建ぺい率、容積率、建築物の用途、高さなどいろいろな制約があります。
都市計画区域内で家を新築または増改築をするときは、建築主事の確認を得るため、建築確認申請書を提出してください。また、これ以外の区域でも一定の規模を超える建物を建築する場合には建築確認申請書の提出が必要になります。
また、建物を建築する場合には建築基準法で4メートル以上の公道に接していなければ建物を建てることができませんのでご注意ください。接している公道が1.8メートル以上4メートル未満の場合は、建築基準法によりその道路の中心線から水平距離2メートルの線をその道路との境界とみなすことになります(セットバック)。
市では、狭あい道路を解消するためその後退分を分筆して道路用地として無償にて提供していただいております。ご理解とご協力をお願いします。