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道路の占用許可について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001612 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

道路(地上、地下、空中)に工作物など、道路施設以外の物を設けて使用する場合は、道路占用許可(道路法第32条)の申請が必要です。また、法定外公共物(赤線・青線)も同様に占用許可が必要です。

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