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雑がみの資源収集の開始について
雑がみの資源収集の開始について
令和5年1月から新たに資源物として「雑がみ」の収集を開始いたします。これまで燃えるごみで出していた紙類のうち、リサイクルできるものを分別することで、ごみの減量化・資源化に繋がりますので、ご協力をお願いいたします。
「雑がみ」の収集開始!リーフレット[PDFファイル/2.41MB]
雑がみとは?
新聞(折込チラシ)、雑誌・本、段ボール、紙パック以外のリサイクルできる紙類。ただし、リサイクルできない紙類や異物(禁忌品)は除く。
雑がみの例
封筒、はがき、カレンダー、テッシュペーパーの箱、コピー用紙、メモ用紙、ファイル(紙製)、トイレットペーパーの芯、紙袋、包装紙、お菓子の箱、食品類の箱、ワイシャツの台紙など
※シールやプラスチック、金属などがある場合は、紙以外の部分を取り除いてください。
例:封筒のビニール窓、カレンダーの留め金具、ティッシュペーパーの箱のビニール部分、紙製以外の紙袋の取っ手など
※個人情報については、読み取れないように塗りつぶすか、取り除いてください。
雑がみの早見表
※分別の注意点をよく確認してください。
リサイクルできない紙類や異物(禁忌品)
「禁忌品」とは、資源物に混ざるとトラブルや不良品の原因となり、リサイクルできず、資源物で出してはいけないもののこと。
主な禁忌品
- 臭いがついた紙(洗剤の箱、線香の箱など)
- 汚れ(食品、汚物など)がついた紙(ティッシュペーパー、ピザの箱など)
- 粘着物がついている紙(圧着はがき、シールなど)
- 特殊な加工がされている紙(点字用紙、金・銀の折り紙など)
- 水に溶けない紙(紙コップ、写真、クッキングシートなど)
- 特殊なインクが使われている紙(アイロンプリント紙、レシート、カーボン紙など)
- 紙製品以外の異物(マスク、紙おむつ、雑誌に付いている付録など)
- シュレッダーにかけた紙
参考:公益財団法人古紙再生促進センターのホームセンター<外部リンク>
雑がみの出し方
- ヒモで十字に束ねて出す(コピー用紙やお菓子の箱など)。
- 紙袋や封筒にまとめ、散らばらないようにヒモで縛るか、口をホッチキスで留めて出す(はがきや封筒など小さいもの)。
※「紙袋」や「封筒」自体が雑がみに分類されるため、雑がみの整理用に使えます。また、紙袋の代わりにお菓子の箱(紙製)やティッシュの箱に入れても出せます。
雑がみの収集日
各地区の「資源物の日」(段ボールや新聞を出す日と同日)に出してください。
※収集日については「ごみ分別収集予定表について」をご確認ください。
※「令和5年 家庭ごみ・資源物収集予定表」については、令和4年12月以降に掲載予定です。
資源物の収集日の変更について
令和5年1月から、一部地域の資源物の収集日を変更します。
甲東(荻野を除く)、大鶴(小倉を除く)、仲山・大椚、大向、大倉
変更前 第1・3 木曜日→変更後 第1・3 火曜日
諏訪、塚場、新町、篠久保
変更前 第2・4 土曜日→変更後 第2・4 月曜日
本町、原、新田倉(大向を除く)
変更前 第2・4 土曜日→変更後 第2・4 火曜日