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上野原市一般廃棄物収集運搬許可申請について
一般廃棄物収集運搬業
令和3年11月1日から、一般廃棄物収集運搬業新規許可申請書の受付を当面の間停止しております。
すでに許可をお持ちの方も、許可が失効した場合は、新たに許可申請を行うことができませんので、許可証に記載されている有効期限までに更新申請を行ってください。
上野原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第17条により、上野原市の事業所から排出される一般廃棄物の処理事業を行う場合は市長に申請して許可を受けなければなりません。
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令和3年11月1日から、一般廃棄物収集運搬業新規許可申請書の受付を当面の間停止しております。
すでに許可をお持ちの方も、許可が失効した場合は、新たに許可申請を行うことができませんので、許可証に記載されている有効期限までに更新申請を行ってください。
上野原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第17条により、上野原市の事業所から排出される一般廃棄物の処理事業を行う場合は市長に申請して許可を受けなければなりません。