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未評価家屋等の調査にご協力ください

ページID:0001357 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

市では、航空写真と市に備え付けてある固定資産税の家屋課税台帳との照合を行い、確認された増築や未調査による課税漏れや、既に取り壊されている家屋などを調査しています。

既に課税されている家屋との公平を期し、公正で適正な課税を行うためのものですので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

固定資産税の対象となる「家屋」とは

 「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる3つの要件を満たした建物のことです。

  1. 外気分断性:屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から分断され独立して風雨をしのげるもの。
  2. 土地定着性:コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること。
  3. 用途性:家屋の用途(居住、作業、貯蔵など)に供しうる空間が形成されていること。

​固定資産税の対象になる倉庫​
物置​​
固定資産税の対象にならない倉庫
物置2

調査の流れ

  1. 市税務課職員2名が市内を巡回・調査します。家屋課税台帳と家屋の現況とを図面などの資料をもとに外観から照合し、新増築や滅失がないか確認します。確認は外観から行いますが、公道から確認できない場合は、敷地内に立ち入らせていただくことがありますので、ご了承ください。
  2. 上記による確認の結果、固定資産税の対象となる家屋と考えられる場合は、家屋内部の調査が必要になるため、あらかじめ通知を行い、所有者立ち合いの下で、家屋の構造・床面積・仕上げ材などを確認するための調査を行います。
  3. 調査後に、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産税の評価額(課税標準額)を算出します。税額は、課税標準額×1.4%となります。

調査員の成りすましにご注意ください

 調査を行う職員は「固定資産評価補助員証」と所属・氏名を記載した名札を着用しています。不審な点がありましたら、職員の携行品をご確認ください。また、調査員は、調査の目的以外のお願いをすることはありません。