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保険証と高齢受給者証の一体化と保険証更新時期の変更について

ページID:0001351 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

保険証と高齢受給者証の一体化

これまで国民健康保険に加入中の70歳から74歳までの方には保険証と併せて一部負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付していましたが、令和3年8月1日から保険証と高齢受給者証を一体化し「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下保険証兼高齢受給者証という。)」を交付します。

令和3年8月1日以降は高齢受給者証は交付されず、「保険証兼高齢受給者証」に一部負担金の負担割合が記載されるようになりますので、「保険証兼高齢受給者証」の1枚の提示で受診していただけます。

高齢受給者証と被保険者証が一体化されます[PDFファイル/130KB]

一部負担金の負担割合について

70歳から74歳までの方の自己負担の割合は、次のとおりです。

区分 自己負担割合
現役並み所得 3割
一般、低所得 2割
  • 現役並み所得とは、課税所得が145万円以上の世帯です。
  • 一般とは、現役並み所得・低所得に該当しない世帯です。
  • 低所得とは、世帯主および国保加入者全員に住民税が課税されていない世帯です。

保険証の更新時期の変更

70歳から74歳の方の保険証と高齢受給者証が一体化されることに伴い、70歳未満の方も含め、すべての国民健康保険被保険者の保険証の更新時期が4月から8月に変更になりました。

令和2年4月1日以降に発行された保険証の有効期限は、7月31日までとなっています。令和3年度以降は7月下旬に保険証(または「保険証兼高齢受給者証」)を郵送いたします。

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