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ゴミの野焼はやめましょう

ページID:0001346 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

適法な焼却施設以外で廃棄物(ゴミ)を燃やすことを野焼きといいます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則、禁止されています。

ごみの野焼はやめましょう

ゴミの野焼はやめましょう [PDFファイル/166KB]

野焼きについて

野焼きを行うと、近所の方に迷惑がかかります。市への通報では、「野焼きのせいで煙たく感じる」、「洗濯物が干せない」といったものが多く寄せられています。また、野焼きが火事の原因となる事例も、全国で多々確認されています。このように、他者の健康面への影響や、二酸化炭素の発生、ダイオキシン類のの発生、PM2.5の濃度上昇の原因となるなど、周辺環境へ悪影響を及ぼすこと、火災発生の危険性の観点から野焼きを行うのはやめましょう。また、野焼きは一部例外(農林業を営む上で行うやむを得ない焼却・風俗慣習上又は、宗教上行うために必要な焼却)がありますが、周辺地域からの通報があった場合は、中止を要請させていただきます。

野焼きの罰則

上記に記載されているとおり、野焼きは法律によって禁止されています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)。この法律に違反して、廃棄物の焼却をした場合は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、または、両方が科せられます(廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条十五号)。

 

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